○亀岡市1か月児健康診査費助成事業実施要綱
令和6年4月1日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、1か月児健康診査(以下「健康診査」という。)に要する費用の全部又は一部を助成することにより、乳児の疾病及び異常を早期に発見し、適切な指導を行うことで、その進行を未然に防止するとともに、養育環境を評価し、保護者への育児に関する助言を行い、もって乳児の健康の保持及び増進を図るため、1か月児健康診査費助成事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 1か月児 生後27日を超え、かつ、生後6週に達しない乳児のうち、健康診査時において市内に住所を有するものをいう。
(2) 1か月児健康診査 1か月児に対して行う母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定による健康診査をいう。
(3) 保護者 法第6条第4項に規定する保護者をいう。
(対象者)
第3条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、健康診査を受けた乳児の保護者とする。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、市が委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)又は委託医療機関以外の医療機関のうち市長が認めたもの(以下「委託外医療機関」という。)において対象者が受けた、健康診査に要した費用の全部又は一部を助成することとする。
(健康診査の項目)
第5条 健康診査の項目は、次のとおりとする。
(1) 身体発育状況
(2) 栄養状態
(3) 疾病及び異常の有無
(4) 新生児聴覚検査及び先天性代謝異常検査の実施状況の確認
(5) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じた投与
(6) 育児上問題となる事項
(助成額等)
第6条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、健康診査に要した費用とし、1か月児1人につき5,475円を限度とする。
2 助成は、1か月児1人につき1回限りとする。
(受診券の交付)
第7条 市長は、妊娠の届出を受理したときは、届出者に対し、亀岡市1か月児健康診査受診券(別記第1号様式。以下「受診券」という。)を交付するものとする。
2 市長は、他市町村からの転入者が妊産婦であるときは、受診券の交付に係る届出を受理し、必要に応じて受診券を交付するものとする。
(委託医療機関における受診)
第8条 委託医療機関で健康診査を受けて事業を利用しようとする対象者(以下「委託医療機関受診者」という。)は、当該委託医療機関に受診券及び母子健康手帳(以下「受診券等」という。)を提出しなければならない。
2 委託医療機関受診者は、当該健康診査に要した費用から助成対象経費を差し引いた額を当該委託医療機関に支払うものとする。
(1) 健康診査を実施した月が3月の場合 4月5日まで
(2) 健康診査を実施した月が4月から翌年2月までの場合 翌月10日まで
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、当該委託医療機関に対し、速やかに助成対象経費を支払うものとする。
(委託外医療機関における受診)
第10条 委託外医療機関で健康診査を受けて事業を利用しようとする対象者(以下「委託外医療機関受診者」という。)は、当該委託外医療機関に受診券等を提出しなければならない。
2 前項の規定により受診券等の提出を受けた委託外医療機関は、健康診査を実施した後、委託外医療機関受診者から健康診査に要した費用の支払を受けた上で、必要事項を記入した受診券等を返却するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査の上、速やかに助成金を支払うものとする。
(交付決定の取消し等)
第14条 市長は、虚偽の申請又は不正な行為で助成金の交付を受けた者があるときは、交付の決定を取り消し、又は既に交付した助成金を返還させることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施し、同日以後に生まれた乳児について適用する。