○亀岡市こども家庭センター事業実施要綱
令和6年4月1日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童及び妊産婦に関する切れ目のない包括的な支援を行うことを目的とする亀岡市こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)が実施する事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、亀岡市とする。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2に規定する業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に規定する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(組織の構成)
第4条 こども家庭センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 総括支援員
(3) その他業務執行に必要な職員
2 センター長は、児童福祉及び母子保健主管課長の職にある者を充てる。
3 センター長は、総括支援員との兼務も可能とする。
(関係機関等との連携)
第5条 事業の実施に当たっては、関係機関と密接な連携を保つよう努めるものとする。
(守秘義務)
第6条 こども家庭センターの事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。