○亀岡市障害者福祉ホーム事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として、現に住居を求めている障害者に対して、低額な料金で居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与する障害者福祉ホーム事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者 法第4条第1項に規定する障害者をいう。

(2) 福祉ホーム 法第5条第28項に規定する福祉ホームをいう。

(事業委託)

第3条 市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備等の基準に関する条例(平成24年京都府条例第39号)に定める基準を満たす福祉 ホームを運営する事業者(以下「事業者」という。)に、事業を委託して実施するものとする。

(対象者)

第4条 事業の対象となる者は、市内に住所を有し、家庭環境、住宅事情等の理由により、居宅において生活することが困難な障害者とする。ただし、常時の介護又は医療を必要とする状態にある者を除く。

(利用方法)

第5条 この事業を利用しようとする者(以下「利用希望者」という。)は、市が委託している事業者と直接契約を締結するものとする。

2 事業者は、利用希望者から契約の申出があったときは、その内容を審査の上、利用の可否を決定するものとする。

3 事業者は、利用希望者が福祉ホームの利用を開始し、又は終了したときは、速やかに市長に亀岡市障がい者福祉ホーム事業利用者入居(退去)報告書(別記様式)を提出するものとする。

(利用者負担額)

第6条 利用希望者は、事業者が別に定める福祉ホームでの生活に必要となる家賃、共益費、光熱水費等を負担するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

画像

亀岡市障害者福祉ホーム事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第49号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和6年4月1日 告示第49号