○亀岡市指定文化財指定(選定)の基準
令和6年3月28日
告示第26号
第1 亀岡市指定有形文化財
1 建造物
(1) 意匠的に優秀なもの
(2) 技術的に優秀なもの
(3) 歴史的価値の高いもの
(4) 学術的価値の高いもの
(5) 流派的又は地方的特色において顕著なもの
2 絵画、彫刻
(1) 各時代の遺品のうち製作優秀で、本市の文化史上貴重なもの
(2) 本市の絵画及び彫刻史上特に意義のある資料となるもの
(3) 題材、品質、形状又は技法の点で顕著な特異性を示すもの
(4) 特殊な作者、流派又は地方様式等を代表するもの
(5) 渡来品で本市の美術史上意義が深いもの
3 工芸品
(1) 各時代の遺品のうち製作が特に優秀で、本市の文化史上貴重なもの
(2) 本市の工芸史上又は文化史上特に貴重なもの
(3) 形態、品質、技法又は用途等が特異で意義が深いもの
(4) 渡来品で本市の工芸史上意義が深いもの
4 書跡、典籍
(1) 書跡類は、宸翰、和漢名家筆跡、古筆、墨跡、法帖等で、本市の書道史上又は文化史上貴重なもの
(2) 典籍類のうち写本類は、和書、漢籍、仏典の原本又はこれに準ずる写本で、本市の文化史上貴重なもの
(3) 典籍類のうち版本類は、印刷史上及び本市の文化史上貴重なもの
(4) 書跡類、典籍類で歴史的又は系統的にまとまって伝存し、学術的価値の高いもの
(5) 渡来品で本市の文化史上意義が深いもの
5 古文書
(1) 古文書類は、本市の歴史上重要と認められるもの
(2) 日記、記録類(絵図及び系図類を含む。)は、その原本又はこれに準ずる写本で本市の文化史上貴重なもの
(3) 木簡、印章、金石文等は、記録性が高く、学術上重要と認められるもの
(4) 古文書類、日記、記録類等で歴史的又は系統的にまとまって伝存し、学術的価値が高いもの
(5) 渡来品で本市の歴史上意義が深いもの
6 考古資料
(1) 土器、石器、木器、骨角牙器、玉その他縄文時代以前の本市遺跡の遺物で、学術的価値の高いもの
(2) 銅鐸、銅剣、銅鉾その他弥生時代の本市遺跡の遺物で、学術的価値の高いもの
(3) 古墳の出土品その他古墳時代の本市遺跡の遺物で、学術的価値の高いもの
(4) 宮殿、官衙、寺院跡、墓、経塚等の出土品その他飛鳥時代以後の本市遺跡の遺物で学術的価値が高いもの
(5) 渡来品で本市の歴史的意義が深く、かつ、学術的価値が高いもの
7 歴史資料
(1) 政治、経済、社会、文化、科学技術等本市の歴史上の各分野における重要な事象に関する遺品のうち学術的価値が高いもの
(2) 本市の歴史上重要な人物に関する遺品のうち学術的価値が高いもの
(3) 本市の歴史上重要な事象又は人物に関する遺品で歴史的又は系統的にまとまって伝存し、学術的価値が高いもの
(4) 渡来品で本市の歴史的意義が深く、かつ、学術的価値が高いもの
第2 亀岡市指定無形文化財
1 演劇、音楽
(1) 音楽、舞踊、演劇その他の芸能のうち次のアからウまでのいずれかに該当するもの
ア 芸術上特に価値の高いもの
イ 芸能史上特に重要な地位を占め、かつ、地方的又は流派的特色が顕著なもの
ウ 芸術上価値が高く、又は芸能史上重要な地位を占め、かつ、地方的又は流派的特色が顕著なもの
(2) 前号の芸能の成立、構成上重要な要素をなす技法で優秀なもの
(3) 前2号の芸能又は芸能の技術を高度に体現できる者及び団体
2 工芸技術
(1) 陶芸、染織、漆芸、金工その他の工芸技術のうち次のアからウまでのいずれかに該当するもの
ア 芸術上特に価値の高いもの
イ 工芸史上特に重要な地位を占めるもの
ウ 芸術上価値が高く、又は工芸史上重要な地位を占め、かつ、地方的又は流派的特色が顕著なもの
(2) 前号の工芸技術を高度に体得している者及び団体
第3 亀岡市指定有形民俗文化財
(1) 衣食住に用いられるもの
(2) 生産又は生業に用いられるもの
(3) 交通、運輸又は通信に用いられるもの
(4) 交易に用いられるもの
(5) 社会生活に用いられるもの
(6) 信仰に用いられるもの
(7) 民俗知識に関して用いられるもの
(8) 民俗芸能、娯楽又は遊戯に用いられるもの
(9) 人の一生に関して用いられるもの
(10) 年中行事に用いられるもの
(1) 歴史的変遷を示すもの
(2) 時代的特色を示すもの
(3) 地域的特色を示すもの
(4) 技術的特色を示すもの
(5) 生活様式の特色を示すもの
(6) 職能の様相を示すもの
第4 亀岡市指定無形民俗文化財
(1) 由来、内容等において市民の基礎的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの
(2) 年中行事、祭礼、法会等の中で行われる行事で芸能の基礎を示すもの
(1) 芸能の発生又は成立を示すもの
(2) 芸能の変遷の過程を示すもの
(3) 地域的特色を示すもの
(1) 技術の発生又は成立を示すもの
(2) 技術の変遷の過程を示すもの
(3) 地域的特色を示すもの
第5 亀岡市指定史跡名勝天然記念物
1 史跡
(1) 貝塚、集落跡、古墳、その他居住に関する遺跡
(2) 国郡庁跡、城跡、官公庁、戦跡その他政治に関する遺跡
(3) 社寺の跡又は旧境内その他祭祀信仰に関する遺跡
(4) 学校、研究施設、文化施設その他教育学芸に関する遺跡
(5) 医療・福祉施設、生活関連施設その他社会生活に関する遺跡
(6) 交通・通信施設、治山・治山施設、生産施設その他経済活動に関する遺跡
(7) 墳墓及び碑
(8) 旧宅、園池その他特に由緒ある地域の類
(9) 外国及び外国人に関する遺跡
2 名勝
(1) 公園、庭園
(2) 橋梁、築堤
(3) 花樹、花草、紅葉、緑樹などの叢生する場所
(4) 鳥獣、魚虫等の棲息する場所
(5) 岩石、洞穴
(6) 峡谷、瀑布、渓流、深淵
(7) 湖沼、湿原、浮島、湧泉
(8) 山岳、丘陵、高原、平原、河川
(9) 展望地点
3 天然記念物
(1) 動物のうち、次のアからエまでのいずれかに該当するもの
ア 本市特有の動物で著名なもの及びその棲息地
イ 特有の産ではないが、本市著名の動物としてその保存を必要とするもの及びその棲息地
ウ 自然環境における特有の動物又は動物群聚
エ 本市にとって特に貴重な動物標本
(2) 植物のうち、次のアからカまでのいずれかに該当するもの
ア 名木、巨木、老樹、畸形木、栽培植物の原木、並木、社叢
イ 代表的森林若しくは竹林又は稀有の森林、竹林若しくは植物類
ウ 着生草木の著しく発生する岩石又は樹木
エ 著しい植物分布の限界地
オ 著しい栽培植物の自生地
カ 珍奇又は絶滅に瀕した植物の自生地
(3) 地質鉱物のうち、次のアからケまでのいずれかに該当するもの
ア 岩石、鉱物及び化石の産出状態
イ 地層の整合及び不整合
ウ 地層の褶曲及び衝上
エ 生物の働きによる地質現象
オ 地震断層等地塊運動に関する現象
カ 洞穴
キ 岩石の組織
ク 特に貴重な岩石及び鉱物の標本
ケ その他地質学的に貴重なもの
(4) 保護すべき天然記念物に富んだ代表的一定の地域(天然保護区域)
第6 亀岡市選定文化的景観
(1) 農耕に関する景観地
(2) 採草、放牧等に関する景観地
(3) 森林の利用に関する景観地
(4) 漁ろうに関する景観地
(5) 水の利用に関する景観地
(6) 採掘、製造等に関する景観地
(7) 流通、往来等に関する景観地
(8) 居住に関する景観地
2 前項各号に掲げるものが複合した景観地のうち市民の基盤的な生活又は生業の特色を示すもので典型的なもの又は独特のもの
第7 亀岡市選定伝統的建造物群保存地区
(1) 伝統的建造物群が全体として意匠的に優秀なもの
(2) 伝統的建造物群及び地割が良く旧態を保持しているもの
(3) 伝統的建造物群及びその周囲の環境が地域的特色を顕著に示しているもの
附則
この基準は、令和6年4月1日から実施する。