○亀岡市保育士等奨学金返還支援事業補助金交付要綱

令和6年2月29日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市における保育士等の人材確保及び離職防止を図ることを目的とし、奨学金の貸与を受けて保育士又は幼稚園教諭資格を取得し、市内保育施設等に勤務する者の奨学金の返還に要する費用の一部に対し、予算の範囲内で亀岡市保育士等奨学金返還支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市内保育施設等 次のいずれかに該当する亀岡市内の施設をいう。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園

(2) 保育士等 保育士、保育教諭又は幼稚園教諭をいう。

(3) 奨学金 学校教育法第1条に規定する学校又は同法第126条第2項に規定する専門学校へ就学するとき又は在学中に、自己の学費に充てることを主な目的として自己の名義で借り入れた資金のうち、次のいずれかに該当するものをいう。

 独立行政法人日本学生支援機構の第1種奨学金又は第2種奨学金

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する福祉資金(修学資金又は就学支度資金に限る。)

 社会福祉法人社会福祉協議会の生活福祉資金のうち教育支援資金(教育支援費又は就学支度費に限る。)

 公益財団法人交通遺児育英会の奨学金

 一般財団法人あしなが育英会の奨学金

 その他市長が認める奨学金

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 奨学金の貸与を受けて保育士又は幼稚園教諭の資格を取得した者

(2) 市内保育施設等で保育士等として勤務する者

(3) 1月につき120時間以上勤務する者(その者が産前産後休業、育児休業、介護休業又は疾病の療養のための休業を取得している場合は、その期間中正規の勤務時間に勤務したものとみなす。)

(4) 自ら奨学金を返還しており、かつ、奨学金の返還を延滞していない者

(6) 市税の滞納がない者

(補助対象期間)

第4条 補助金の交付の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、申請年度において補助対象者となった日以後最初に奨学金の返還を行った日(以下「補助開始日」という。)から起算して60月を経過する日又は奨学金の返済が終了した日のいずれか早い日までとする。

(補助対象額)

第5条 補助金の交付の対象となる額(以下「補助対象額」という。)は、補助対象期間における奨学金の返還額(約定利息を含み、遅延利息及び振込手数料を除く。)のうち、他の補助金等の対象となるものを除いたものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、申請年度における補助対象額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)と20,000円に申請年度における補助対象期間の月数を乗じて得た額とのいずれか少ない方の額とする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、年度ごとに市長が別に定める日までに亀岡市保育士等奨学金返還支援事業補助金交付申請(請求)(別記第1号様式)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 申請年度の前年度に補助金の交付を受け、かつ、前年度から引き続き同一の市内保育施設等に雇用されている者が前項に規定する交付申請を行おうとするときは、前年度からその内容に変更がない書類の添付を省略することができる。

(交付の決定及び交付)

第8条 市長は、前条に規定する交付申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否及び交付する補助金の額を決定し、亀岡市保育士等奨学金返還支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(別記第2号様式)により、当該申請者に通知するとともに、交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、前条の規定による補助金の交付決定の通知を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 補助開始日から起算して2年を経過する日までの間に正当な理由がなく自己都合によって退職をしたとき。

(3) 申請年度において、年度末までに正当な理由がなく自己都合によって退職をしたとき。

(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(5) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、亀岡市保育士等奨学金返還支援事業補助金交付決定取消通知書(別記第3号様式)により当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、期限を定めて、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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亀岡市保育士等奨学金返還支援事業補助金交付要綱

令和6年2月29日 告示第13号

(令和6年4月1日施行)