○亀岡市障害児保護者就労支援事業実施要綱
令和6年2月1日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害児の日中における居場所を確保することにより、保護者の就労を支援するため、障害児保護者就労支援事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第2項に規定する障害児をいう。
(2) 保護者 法第6条に規定する保護者をいう。
(3) 放課後等デイサービス 法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスをいう。
(4) 障害者支援施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。
(対象者)
第3条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、保護者が就労しており、かつ、亀岡市内に居住する障害児(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者を含む。)又は放課後等デイサービスの支給決定を受けている者とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(事業内容及び委託)
第4条 市長は、日中に障害福祉サービス事業所、障害者支援施設等において、対象者に居場所を提供し、必要な支援を行うものとする。
2 市長は、適切な事業運営が確保できると認められる事業者(以下「事業者」という。)に前項の事業の全部又は一部を委託することができる。
(利用申請)
第5条 事業を利用しようとする保護者は、亀岡市障害児保護者就労支援事業利用申請書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。
2 保護者は、市長が委託する事業者と契約を締結し、前項の利用の決定を受けた対象者(以下「利用者」という。)に必要な支援を受けさせるものとする。
(有効期間及び更新)
第7条 前条第1項の規定による利用の決定の有効期間(以下「有効期間」という。)は、利用の決定を行った日から1年以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、利用者が18歳となる日が属する年度の有効期間は、当該年度の3月31日とする。
3 有効期間の満了後も引き続き事業を利用しようとする場合は、有効期間の満了日前1月以内に第5条に規定する申請書を市長に提出するものとする。
(費用負担)
第8条 保護者は、利用者が事業を利用する際に、1回当たり300円の事業利用料を、第6条第2項の規定により契約を締結した事業者(以下「契約事業者」という。)に支払うものとする。
2 保護者は、利用者が事業を利用することに伴う送迎サービスを利用する際に、1回当たり500円の送迎サービス利用料を契約事業者に支払うものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、同一世帯における2人目以降の利用者に係る事業利用料については、無料とする。
(事業者の責務)
第9条 事業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(調査等への協力)
第10条 市長は、保護者、利用者、事業者その他の関係者に対し、当該事業の効果検証のためのアンケート調査その他の協力を求めることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。