○亀岡市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例
令和6年2月8日
条例第2号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に基づき、次に掲げる教育に関する事務は、市長が管理し、及び執行することとする。
(1) 亀岡市文化資料館(以下「資料館」という。)の設置、管理及び廃止に関すること(法第21条第7号から第9号まで及び第12号に掲げる事務のうち、資料館のみに係るものを含む。)。
(2) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
(3) 文化に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
(4) 文化財の保護に関すること。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際亀岡市教育委員会がした処分、手続その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に亀岡市教育委員会に対してなされた申請その他の行為のうち、同日以後に市長が管理し、又は執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、市長がした処分、手続その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。