○亀岡市議会モニター設置規程

令和5年12月18日

議会規程第2号

(設置)

第1条 亀岡市議会基本条例(平成22年亀岡市条例第18号)第7条第5項の規定に基づき、亀岡市議会(以下「議会」という。)の活動に市民の意見を反映させ、円滑かつ民主的な議会運営を推進するため、亀岡市議会モニター(以下「モニター」という。)を設置する。

(職務)

第2条 モニターの職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会等(非公開のものを除く。)を積極的に傍聴し、又は視聴し、議会運営の見聞を広めるとともに、議会運営に関する意見を文書(電子メールを含む。次号において同じ。)により議長に提出すること。

(2) 議会が行う広報広聴活動に関する意見を文書により議長に提出すること。

(3) モニター会議に出席すること。

(4) 議会が行うアンケート調査に回答すること。

(5) その他議長が必要と認めること。

(定数及び任期)

第3条 モニターの定数は7人以内とする。ただし、議長が認めた場合は、この限りでない。

2 モニターの任期は、1年以内において議長が定める期間とする。

3 モニターが欠けた場合における補欠のモニターの任期は、前任者の残任期間とする。

(モニターの要件)

第4条 モニターの委嘱を受けることができる者は、次の各号に定める要件を満たす者とする。

(1) 議会運営に関心がある18歳以上の者であること。

(2) 市内に住所を有する者又は市内の事業所に勤務する者若しくは市内の学校に在学する者であること。

(3) 国会議員又は地方公共団体の議会の議員(過去に当該議員であった者を含む。)でないこと。

(4) 国又は地方公共団体の常勤の職員でないこと。

(5) 前条第3項の規定により補欠のモニターとなった者を除き、過去にこの規程によるモニターに委嘱された者でないこと。ただし、モニターが定数に満たない場合は、この限りでない。

(募集方法)

第5条 モニターの募集は、公募及び推薦依頼により行う。

2 公募による定員は4人程度とし、推薦依頼による定員は3人程度とする。

3 推薦依頼は、議長が適当と認めた団体等に対し、前条に定める要件を満たす者の推薦を依頼するものとする。

(委嘱)

第6条 モニターは、第4条に定める要件を満たす者のうちから議長が委嘱するものとする。

2 議長は、前項の規定によるモニターの委嘱に当たっては、年齢、性別、居住地等に著しい偏りが生じないように配慮するものとする。

(解嘱)

第7条 議長は、モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、任期中でも委嘱を解くことができる。

(1) 第4条に定める要件を満たさなくなったとき。

(2) モニターから辞任の申出があったとき。

(3) その他議長がモニターとして適当でないと認めたとき。

(意見等の処理)

第8条 議長は、モニターから意見等が提出されたときは、議会運営委員会委員長に対し、当該意見等について検討させるものとし、検討を命じられた議会運営委員会委員長は、当該検討結果を取りまとめ、議長に報告するものとする。

2 議長は、前項の規定により議会運営委員会委員長から検討結果の報告を受けたときは、意見等を提出したモニターに当該検討結果を通知するとともに、必要に応じて議会が運営するホームページに掲載し、かめおか市議会だよりにその概要を掲載するものとする。

3 モニターから提出された意見等が第2条に定めるモニターの職務に適さないものと議長が認めるときは、前項の規定にかかわらず、議会が運営するホームページ等への掲載はしないものとする。

(報酬)

第9条 モニターの報酬は、支給しない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が議会運営委員会に諮り定める。

この規程は、公布の日から施行する。

亀岡市議会モニター設置規程

令和5年12月18日 議会規程第2号

(令和5年12月18日施行)