○亀岡市自転車用ヘルメット購入補助金交付要綱

令和5年12月19日

告示第187号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自転車用ヘルメットの着用を促進し、自転車利用時の交通事故による被害の軽減を図るため、自転車を利用する市民に対し、予算の範囲内において亀岡市自転車用ヘルメット購入補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「ヘルメット」とは、自転車に乗用する際に着用するヘルメットであり、次のいずれかのマークが付されたものをいう。

(1) SGマーク 一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを証するもの

(2) JCFマーク 公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを証するもの

(3) CEマーク 欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを証するもの(EN1078の記載があるものに限る。)

(4) GSマーク ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することを証するもの

(5) CPSCマーク 米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを証するもの(CPSC1203の記載があるものに限る。)

(6) その他前各号に類するマークであって、市長が認めるもの

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する個人とする。

(1) 市内に住所を有していること。

(2) 市税を滞納していないこと。

(3) 補助を受けようとするヘルメットについて、国又は地方公共団体が支出する他の補助金等の交付を受けていないこと。

(4) 亀岡市暴力団排除条例(平成24年亀岡市条例第24号)第2条第4号に規定する暴力団員等でないこと。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号のいずれにも該当するヘルメット本体の購入費とし、附属品の購入費、送料、ヘルメット購入のための交通費等を含まないものとする。

(1) 市内に所在する販売店で購入したものであること。

(2) 新品のものであること。

2 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、5,000円を限度とする。

3 補助金の交付は、補助対象者1人につきヘルメット1個かつ1回限りとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、亀岡市自転車用ヘルメット購入補助金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請は、補助を受けようとするヘルメットを購入した日の属する年度の末日までに行わなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

3 補助対象者が未成年者の場合は、その保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、未成年者を現に監護する者をいう。以下同じ。)第1項の規定による申請を行うものとする。

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、亀岡市自転車用ヘルメット購入補助金交付(不交付)決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により、補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し等)

第7条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により交付決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年1月1日から実施し、令和5年12月19日以後に購入したヘルメットに係る補助金から適用する。

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亀岡市自転車用ヘルメット購入補助金交付要綱

令和5年12月19日 告示第187号

(令和6年1月1日施行)