○亀岡市子どもファースト推進本部設置要綱

令和5年7月20日

訓令第8号

(設置)

第1条 全ての子どもたちが光り輝く笑顔あふれるまちを目指して、「子どもファースト」を宣言し、子どもに優しい、子育てに優しい、子どもを応援するまちづくりの取組を総合的かつ計画的に推進するため、亀岡市子どもファースト推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 子どもファースト推進事業の周知及び啓発に関すること。

(2) 子どもファースト推進事業の進行管理に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、部長会議(亀岡市庁議等に関する規則(平成15年亀岡市規則第15号)に定める部長会議をいう。)の構成員をもって組織する。

2 推進本部に本部長及び副本部長を置く。

3 本部長は市長をもって充て、副本部長はこども未来部に属する事務を担任する副市長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、推進本部を代表し、会務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議(以下「推進本部会議」という。)は、本部長が招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、推進本部会議に関係職員の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(担当者会議)

第6条 推進本部会議の円滑な運営を図るため、推進本部に亀岡市子どもファースト推進本部担当者会議(以下「担当者会議」という。)を置く。

2 担当者会議は、別表に掲げる者をもって組織する。

3 担当者会議の議長は子育て支援課長をもって充て、副議長は保育課長をもって充てる。

4 担当者会議は、必要に応じて本部長が招集する。

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は、こども未来部子育て支援課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和5年7月20日から施行する。

別表(第6条関係)

亀岡市子どもファースト推進本部担当者会議

議長

子育て支援課長

副議長

保育課長

委員

SDGs創生課長

文化国際課長

生涯スポーツ課長

環境政策課長

農林振興課長

都市整備課長

教育総務課長

学校教育課長

社会教育課長

学校給食センター所長

図書館長

みらい教育リサーチセンター所長

亀岡市子どもファースト推進本部設置要綱

令和5年7月20日 訓令第8号

(令和5年7月20日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年7月20日 訓令第8号