○亀岡市高校生まなび応援のための支援金支給要綱
令和5年10月11日
告示第169号
(趣旨)
第1条 市長は、高等学校等に在学する生徒等の教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与するため、修学に要する経費に対し、予算の範囲内において亀岡市高校生まなび応援のための支援金(以下「支援金」という。)を支給する。
(1) 高等学校等 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号。以下「法」という。)第2条に規定する高等学校等をいう。
(3) 保護者等 法第3条第2項第3号に規定する保護者等をいう。
(受給資格)
第3条 支援金は、法第3条第1項に規定する受給資格を有する者のうち、同条第2項第3号に該当することにより高等学校等就学支援金を支給されない生徒等の保護者等であり、かつ、次の各号のいずれにも該当する者に支給する。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者であること。
(2) 保護者等が生計を維持している高等学校等に在学する者(以下「算定対象高校等在学者」という。)及び保護者等が生計を維持している大学等に在学する者(申請年度の4月1日時点で22歳未満の者に限る。以下「算定対象大学等在学者」という。)の数が2以上であること。
(3) 市税を滞納していないこと。
2 支援金は、申請年度の12月1日時点で前項に規定する受給資格の要件を満たしていない者に対しては支給しない。
(1) 算定対象高校等在学者又は算定対象大学等在学者が高等学校等又は大学等に在学していることが分かる書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(支援金の額)
第5条 支援金の額は、前条第2項の規定による資格認定を受けた保護者等(以下「認定保護者等」という。)が申請年度内の各月において、第3条第1項に規定する受給資格の要件を満たした月に支払った算定対象高校等在学者(算定対象大学等在学者がおらず、かつ、算定対象高校等在学者の数が2以上の場合にあっては、2人目以降の算定対象高校等在学者)の在学する高校等(以下「在学高校等」という。)の授業料の月額(授業料の額が年額その他月額以外の方法により定められている場合にあっては、授業料の月額に相当するものとして高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成22年文部科学省令第13号。以下「法施行規則」という。)第5条第1項で定めるところにより算定した額をいい、受給権者が授業料の減免を受けた場合にあっては、法施行規則第5条第2項で定めるところにより当該授業料の月額から当該減免に係る額を控除した額をいう。)に相当する額(その額が在学高校等の設置者、種類及び課程の区分に応じて高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令(平成22年政令第112号)で定める額(以下「支給限度額」という。)を超える場合にあっては、支給限度額)とする。
2 前項の規定により支援金の額を算定する場合において、保護者等が月の途中に本市に転入した場合は転入日の属する月から支払った授業料の月額に相当する額を、月の途中に本市から転出した場合は転出日の属する月の前月までに支払った授業料の月額に相当する額を支給の対象とする。
(支給申請等)
第6条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が指定する期日までに、亀岡市高校生まなび応援のための支援金支給申請書兼請求書(別記第3号様式。以下「支給申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 算定対象高校等在学者又は算定対象大学等在学者が高等学校等又は大学等に在学していることが分かる書類
(2) 保護者等が授業料を負担したことが分かる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項に規定する期限までに支給申請書の提出が行われなかった場合、認定保護者等が支援金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
(支給の取消し及び返還)
第8条 市長は、申請者が虚偽又は不正な手段により支援金の支給を受けたと認めたときは、支給の決定を取り消し、又は既に支給した支援金があるときは、当該支援金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施し、令和5年4月1日から適用する。