○亀岡市第2子以降保育料無料化助成事業実施要綱
令和5年4月1日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、第2子以降の児童に係る民間の保育所、認定こども園、幼稚園又は企業主導型保育施設(以下「民間保育施設等」という。)の利用に伴う保護者の経済的負担を軽減し、子どもを安心して生み育てられる環境づくりに資するため、亀岡市第2子以降保育料無料化助成金(以下「助成金」という。)を支給する亀岡市第2子以降保育料無料化助成事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 第2子以降の児童 同一世帯における2人目以降の児童であり、かつ、市内に住所を有する者をいう。
(2) 保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第6条第2項に規定する保護者をいう。
(3) 認定こども園 法第7条第4項に規定する認定こども園をいう。
(4) 幼稚園 法第7条第4項に規定する幼稚園をいう。
(5) 保育所 法第7条第4項に規定する保育所をいう。
(6) 企業主導型保育施設 法第7条第10項第4号ハに規定するものをいう。
ア 認定こども園における預かり保育料
イ 幼稚園における預かり保育料
ウ 幼稚園における月の途中から利用を開始した対象児童に係る保護者負担分の保育料
エ 保育所及び認定こども園における延長保育料
オ 企業主導型保育施設における保育料
(対象者)
第3条 助成金の支給の対象となる者は、民間保育施設等を利用する第2子以降の児童(以下「対象児童」という。)を養育する市内に住所を有する保護者とする。
(無料化認定の有効期間)
第6条 無料化認定の有効期間は、内閣府令第28条の5の規定に準ずるものとする。
(助成金の額)
第7条 助成金の額は、認定保護者(第5条の規定による無料化認定を受けた保護者をいう。以下同じ。)が民間保育施設等に支払った対象児童の保育料の額とする。
(助成金の請求)
第8条 助成金の支給を受けようとする認定保護者は、別に定める請求書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 保育料を納付したことを証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
2 民間保育施設等の設置者が認定保護者の保育料の支払いを免除している場合は、第3条の規定にかかわらず、民間保育施設等の設置者が、当該助成金の支給を受けることができる。ただし、国、他の地方公共団体又はこれに準じる団体が行う助成金に相当する金銭の交付を受ける見込みがあり、又は既に受けている場合は、この限りでない。
3 前項の規定により、助成金の支給を受けようとする民間保育施設等の設置者は、別に定める請求書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 認定保護者が支払いの免除を受けた保育料が確認できる書類
(2) その他市長が必要と認める書類
4 認定保護者又は民間保育施設等の設置者が助成金の支給を請求できる期間は、対象児童が民間保育施設等を利用した日の属する月の翌月1日から起算して2年以内とする。
(助成金の支給)
第9条 市長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査の上、速やかに助成金を支給するものとする。
(助成金の返還)
第10条 市長は、認定保護者又は民間保育施設等の設置者が虚偽その他不正の手段により助成金の支給を受けたことが判明したときは、無料化認定を取り消し、又は既に支給した助成金があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(報告等)
第11条 市長は、事業の実施に関して必要があると認めるときは、保護者、民間保育施設等の設置者その他の関係者に対し、必要な事項の報告並びに文書の提出又は提示を求めることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。