○亀岡市出産・子育て応援事業実施要綱

令和5年4月1日

告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について」別紙)(以下「国要綱」という。)に基づき、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図る出産・子育て応援給付金を一体的に実施することに関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、国要綱で使用する用語の例によるもののほか、次に定めるところによる。

(1) 出産応援給付金 前条の目的を達成するために、亀岡市(以下「市」という。)が支給する出産応援ギフトをいう。

(2) 子育て応援給付金 前条の目的を達成するために、市が支給する子育て応援ギフトをいう。

(事業開始日)

第3条 国要綱第3に規定する事業開始日は、令和5年4月1日とする。

(伴走型相談支援)

第4条 伴走型相談支援は、妊婦・子育て世帯を対象とする。

2 伴走型相談支援は、次の各号に定める支援を行うものとする。

(1) 妊娠の届出時の面談等

(2) 妊娠8か月頃の面談等

(3) 出生後の面談等

(4) 面談後の情報発信、随時の相談受付等

3 伴走型相談支援における面談等及びアンケートは、国要綱の規定に準じて実施するものとする。

(出産応援給付金の支給)

第5条 市長は、次の各号に定める支給区分に応じ、それぞれ別表第1に掲げる支給対象者に対し、出産応援給付金を支給する。

(1) 支給妊婦 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

(2) 経過措置妊婦 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)

(3) 遡及支給妊婦 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)

2 前項の規定による支給内容は、対象となる妊娠1回につき5万円の現金給付とする。

(子育て応援給付金の支給)

第6条 市長は、次の各号に定める支給区分に応じ、それぞれ別表第2に掲げる支給対象者に対し、子育て応援給付金を支給する。

(1) 支給養育者 事業開始日以降に出生した児童であって、日本国内に住所を有する児童(出生の届出をした者に限る。)を養育する者

(2) 遡及支給養育者 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生し、日本国内に住所を有する児童(出生の届出をした者に限る。)を養育する者

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者には、子育て応援給付金は支給しない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び障害児入所施設等の設置者

(2) 法人

3 第1項の規定による支給内容は、対象児童1人につき5万円の現金給付とする。

(出産・子育て応援給付金の支給方法の特例)

第7条 出産応援給付金及び子育て応援給付金(以下「出産・子育て応援給付金」という。の支給対象者が里帰りしている場合において、当該支給対象者に対する妊娠の届出時の面談等又は出生後の面談等を里帰り先の市町村において実施した場合であっても、出産・子育て応援給付金は、支給対象者が申請時点で市に居住する場合、市が支給する。この場合、市長は里帰り先の市町村と適切に連携を図り、面談等の実施状況等を確認することとする。

(支給の申請)

第8条 出産・子育て応援給付金の支給を受けようとする第5条第1項及び第6条第1項に規定する支給対象者(以下「申請者」という。)は、別に定める申請書(以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の公的身分証明書の写し

(2) 振込口座を確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、別表第1及び別表第2に掲げる申請期限までに行うものとする。

3 申請書は、市長が支給の決定をした後、出産・子育て応援給付金の請求書として取り扱う。

4 出産・子育て応援給付金の請求は、市長が支給の決定をした場合に、当該支給の決定の日になされたものとみなす。

(支給の方式)

第9条 出産・子育て応援給付金の支給は、申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式によって行う。ただし、市長が当該支払方法により難いと認めたときは、この限りでない。

(支給の決定)

第10条 市長は、第8条第1項の規定により申請を受け付けたときは、その内容を審査の上、支給又は不支給を決定し、その結果を当該申請者に通知するものとする。

2 前項に規定する審査において、提出物に不備又は添付書類の不足が認められたときは、当該審査を保留することとし、当該不備の補正又は不足書類の補完について、当該申請者に通知する。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 支給対象者から第8条第2項の申請期限までに同条第1項の申請が行われなかった場合、当該支給対象者が、出産・子育て応援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 前条第2項において、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請者から、市が定めた期限内に補正又は補完が行われなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

3 市長が前条第1項の規定による支給決定を行った後、申請者の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他申請者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 市長は、出産・子育て応援給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により出産・子育て応援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った出産・子育て応援給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 出産・子育て応援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

別表第1(第5条関係)

支給区分

支給対象者

申請期限

1 支給妊婦

次の各号のいずれにも該当する者

(1) 支給妊婦であること。

(2) 申請時点において、申請者が市の住民基本台帳に登録されている者であること。ただし、市で妊娠届出時の面談等を受けた後に転出した支給妊婦が市からの支給を希望する場合、市に居住実態はあるが、やむを得ない事情により市に住民登録をすることができない場合等はこの限りでない。

(3) 市で妊娠届出時の面談等を受け、妊娠届出時アンケートに回答していること。

(4) 出産応援給付金の対象となる妊娠について、他市町村から国要綱に基づく給付を受けていないこと。

(5) 本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認及び共有することについて同意していること。

2 前項の規定にかかわらず、妊娠届出後、申請前に流産又は死産となった場合には、同項第1号の規定を満たすこととし、同項第3号の規定を除く要件を満たしている場合、支給対象とする。

出産日の前日

(災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請期限までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3箇月以内。)

2 経過措置妊婦

次の各号のいずれにも該当する者

(1) 経過措置妊婦であること。

(2) 申請時点において、申請者が市の住民基本台帳に登録されている者であること。ただし、市に居住実態はあるが、やむを得ない事情により市に住民登録をすることができない場合等はこの限りでない。

(3) 妊娠期間アンケートに回答していること。

(4) 出産応援給付金の対象となる妊娠について、他市町村から国要綱に基づく給付を受けていないこと。

(5) 本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認及び共有することについて同意していること。

2 前項の規定にかかわらず、妊娠届出後、申請前に流産又は死産となった場合には、同項第1号の規定を満たすこととし、同項第3号の規定を除く要件を満たしている場合、支給対象とする。

事業開始日から6箇月以内(令和5年9月30日まで)

(災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請期限までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3箇月以内とし、この場合においても令和6年2月29日を限度とする。)

3 遡及支給妊婦

次の各号のいずれにも該当する者

(1) 遡及支給妊婦であること。

(2) 申請時点において、申請者が市の住民基本台帳に登録されている者であること。ただし、市に居住実態はあるが、やむを得ない事情により市に住民登録をすることができない場合等はこの限りでない。

(3) 出生後の面談等を受け、出生後アンケートに回答していること(妊娠中に申請する場合は、妊娠8か月頃アンケートに回答していること。)

(4) 出産応援給付金の対象となる妊娠について、他市町村から国要綱に基づく給付を受けていないこと。

(5) 本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについて同意していること。

2 前項の規定にかかわらず、妊娠届出後、申請前に流産又は死産となった場合には、同項第1号の規定を満たすこととし、同項第3号の規定を除く要件を満たしている場合、支給対象とする。

本給付金の対象児童が生後5箇月を迎える日の前日(ただし、妊娠中に申請する場合は、出産日の前日)

(災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請期限までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3箇月以内とし、この場合においても対象児童が3歳に達する日の前日を限度とする。)

別表第2(第6条関係)

支給区分

支給対象者(注)

申請期限

1 支給養育者

次の各号のいずれにも該当する者

(1) 支給養育者であること。

(2) 申請時点において、申請者が市の住民基本台帳に登録されている者であること。ただし、市で出生後の面談等を受けた後に転出した支給養育者が市からの支給を希望する場合、本給付金の対象児童の死亡日において市に住民登録があったが転出している場合、市に居住の実態はあるが、やむを得ない事情により市に住民登録をすることができない場合等はこの限りでない。

(3) 市で出生後の面談等を受け、出生後アンケートに回答していること。里帰り先の市町村と面談を受けている場合も可とする。

(4) 子育て応援給付金の対象児童について、他市町村から国要綱に基づく給付を受けていないこと。

(5) 本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについて同意していること。

2 前項の規定にかかわらず、出生届出後、申請前に対象児童が死亡した場合には、前項第1号の規定を満たすこととし、前項第3号の規定を除く要件を満たしている場合、支給対象とする。

対象児童が生後5箇月を迎える日の前日

(災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請期限までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3箇月以内とし、この場合においても対象児童が3歳に達する日の前日を限度とする。)

2 遡及支給養育者

次の各号のいずれにも該当する者

(1) 遡及支給養育者であること。

(2) 申請時点において、申請者が市の住民基本台帳に登録されている者であること。子育て応援給付金の対象児童の死亡日において市に住民登録があったが転出している場合、市に居住の実態はあるが、やむを得ない事情により市に住民登録をすることができない場合等を除く。

(3) 出生後アンケートに回答していること。

(4) 子育て応援給付金の対象児童について、他市町村から国要綱に基づく給付を受けていないこと。

(5) 本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについて同意していること。

2 前項の規定にかかわらず、出生届出後、申請前に対象児童が死亡した場合には、前項第1号の規定を満たすこととし、前項第3号の規定を除く要件を満たしている場合、支給対象とする。

事業開始日から6箇月以内(令和5年9月30日まで)

(災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請期限までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3箇月以内とし、この場合においても令和6年2月29日を限度とする。)

注 別表第2に定める支給対象者について、同一の対象児童に係る養育者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して国要綱に基づく支給がされた場合、他の養育者に対する同一の対象児童に係る支給は行わない。

亀岡市出産・子育て応援事業実施要綱

令和5年4月1日 告示第54号

(令和5年4月1日施行)