○亀岡市人権条例(仮称)制定審議会条例

令和5年7月1日

条例第14号

(設置)

第1条 亀岡市人権条例(仮称)(以下「条例」という。)を制定するに当たり、当該条例に関する事項を審議するため、亀岡市人権条例(仮称)制定審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、条例の制定に関する事項について審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 教育関係者

(3) 関係団体の役員又は構成員

(4) 公募の市民

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該諮問に係る審議が終了するまでの期間とする。委員が欠けた場合における補欠委員の任期も同様とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の出席者)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、生涯学習部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

亀岡市人権条例(仮称)制定審議会条例

令和5年7月1日 条例第14号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権・同和
沿革情報
令和5年7月1日 条例第14号