○亀岡市職員の勤務時間等の特例等に関する規程
令和5年3月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和30年亀岡市条例第9号。以下「条例」という。)及び亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成21年亀岡市規則第7号。以下「規則」という。)の規定に基づき、市長の事務部局に属する職員の勤務時間等の特例について定めるものとする。
(特別形態勤務職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第4条 所属長(職員の週休日及び勤務時間の割振りを定める権限を有する者をいう。)は、特別形態勤務職員の週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、割振り単位期間(条例第4条第2項本文に規定する4週間ごとの期間又は同項ただし書に規定する4週間を超えない期間をいう。)の開始日の前日までに、割振り単位期間ができる限り多く連続するように一括して行うものとする。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
勤務場所 | 職員の区分 | 週休日 | 区分 | 勤務時間の割振り | 休憩時間 |
文化センター及び児童館 | 常時勤務を要する職を占める職員 | 日曜日及び月曜日 | 通常 | 規則第2条の規定のとおり | |
定年前再任用短時間勤務職員 | 日曜日及び月曜日並びに火曜日から土曜日までのいずれか1日、2日又は3日 | 通常 | 規則第2条の規定のとおり | ||
交流会館 | 定年前再任用短時間勤務職員 | 4週間について12日、16日又は20日の所属長が定める日 | 通常 | 午前8時30分から 午後5時15分まで | 1時間とし、その時限は所属長が定める。 |
長時間 | 午前8時30分から 午後9時まで | ||||
遅出 | 午後1時から 午後9時まで | 45分とし、その時限は所属長が定める。 | |||
朝出 | 午前8時30分から 正午まで | 休憩時間を置かない。 | |||
昼出 | 午後1時から 午後5時15分まで | ||||
夜出 | 午後5時から 午後9時まで | ||||
保育所及び認定こども園 | 常時勤務を要する職を占める職員 | 日曜日及び4週間について4日の所属長が定める日 | 早1 | 午前7時15分から 午後4時まで | 1時間とし、その時限は所属長が定める。 |
早2 | 午前7時30分から 午後4時15分まで | ||||
早3 | 午前7時45分から 午後4時30分まで | ||||
早4 | 午前8時から 午後4時45分まで | ||||
早5 | 午前8時15分から 午後5時まで | ||||
通常 | 午前8時30分から 午後5時15分まで | ||||
遅1 | 午前9時45分から 午後6時30分まで | ||||
遅2 | 午前10時から 午後6時45分まで | ||||
遅3 | 午前10時30分から 午後7時15分まで | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 日曜日及び4週間について8日、12日又は16日の所属長が定める日 | 早1 | 午前7時15分から 午後4時まで | 1時間とし、その時限は所属長が定める。 | |
早2 | 午前7時30分から 午後4時15分まで | ||||
早3 | 午前7時45分から 午後4時30分まで | ||||
早4 | 午前8時から 午後4時45分まで | ||||
早5 | 午前8時15分から 午後5時まで | ||||
通常 | 午前8時30分から 午後5時15分まで | ||||
遅1 | 午前9時45分から 午後6時30分まで | ||||
遅2 | 午前10時から 午後6時45分まで | ||||
遅3 | 午前10時30分から 午後7時15分まで |