○亀岡市職員の勤務時間等の特例等に関する規程

令和5年3月1日

訓令第2号

(勤務時間等の特例)

第2条 条例第4条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員(以下「特別形態勤務職員」という。)の週休日及び勤務時間の割振り並びに規則第5条第3項に規定する勤務条件の特殊性その他の事由により同条第1項又は第2項の規定により難い職員の休憩時間は、別表のとおりとする。

(週休日の調整)

第3条 市長は、条例第3条ただし書又は前条の規定により週休日を設ける場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、条例第3条ただし書又は前条の規定にかかわらず、条例第3条ただし書又は前条の規定による週休日に代えて当該週休日以外の日を週休日とすることができる。

(特別形態勤務職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第4条 所属長(職員の週休日及び勤務時間の割振りを定める権限を有する者をいう。)は、特別形態勤務職員の週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、割振り単位期間(条例第4条第2項本文に規定する4週間ごとの期間又は同項ただし書に規定する4週間を超えない期間をいう。)の開始日の前日までに、割振り単位期間ができる限り多く連続するように一括して行うものとする。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

勤務場所

職員の区分

週休日

区分

勤務時間の割振り

休憩時間

文化センター及び児童館

常時勤務を要する職を占める職員

日曜日及び月曜日

通常

規則第2条の規定のとおり

規則第5条第1項及び第2項の規定のとおり

定年前再任用短時間勤務職員

日曜日及び月曜日並びに火曜日から土曜日までのいずれか1日、2日又は3日

通常

規則第2条の規定のとおり

規則第5条第1項及び第2項の規定のとおり

交流会館

定年前再任用短時間勤務職員

4週間について12日、16日又は20日の所属長が定める日

通常

午前8時30分から

午後5時15分まで

1時間とし、その時限は所属長が定める。

長時間

午前8時30分から

午後9時まで

遅出

午後1時から

午後9時まで

45分とし、その時限は所属長が定める。

朝出

午前8時30分から

正午まで

休憩時間を置かない。

昼出

午後1時から

午後5時15分まで

夜出

午後5時から

午後9時まで

保育所及び認定こども園

常時勤務を要する職を占める職員

日曜日及び4週間について4日の所属長が定める日

早1

午前7時15分から

午後4時まで

1時間とし、その時限は所属長が定める。

早2

午前7時30分から

午後4時15分まで

早3

午前7時45分から

午後4時30分まで

早4

午前8時から

午後4時45分まで

早5

午前8時15分から

午後5時まで

通常

午前8時30分から

午後5時15分まで

遅1

午前9時45分から

午後6時30分まで

遅2

午前10時から

午後6時45分まで

遅3

午前10時30分から

午後7時15分まで

定年前再任用短時間勤務職員

日曜日及び4週間について8日、12日又は16日の所属長が定める日

早1

午前7時15分から

午後4時まで

1時間とし、その時限は所属長が定める。

早2

午前7時30分から

午後4時15分まで

早3

午前7時45分から

午後4時30分まで

早4

午前8時から

午後4時45分まで

早5

午前8時15分から

午後5時まで

通常

午前8時30分から

午後5時15分まで

遅1

午前9時45分から

午後6時30分まで

遅2

午前10時から

午後6時45分まで

遅3

午前10時30分から

午後7時15分まで

亀岡市職員の勤務時間等の特例等に関する規程

令和5年3月1日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)