○亀岡市まなびの機会サポート事業補助金交付要綱
令和5年4月20日
告示第67号
(趣旨)
第1条 市長は、市内の不登校児童生徒の学びの機会を確保するとともに社会的自立を支援することを目的として、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより、不登校児童生徒の保護者等に対してフリースクールを利用するために要する費用の一部に対し、予算の範囲内において亀岡市まなびの機会サポート事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(1) 児童生徒 学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒のうち、亀岡市立小学校、中学校又は義務教育学校に在籍し、かつ、本市に住民基本台帳上の住所を有する者をいう。
(2) 不登校児童生徒 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成28年法律第105号)第2条第3号に規定する不登校児童生徒をいう。
(3) 保護者等 学校教育法第16条に規定する保護者又は当該児童生徒と生計を一にし、若しくはその監護を行う者をいう。
(4) フリースクール 不登校児童生徒が学校外の施設において相談、指導等を受けた日数について、不登校児童生徒が在籍する小学校、中学校又は義務教育学校の学校長(以下「在籍学校長」という。)が教育委員会と連携の上、指導要録上出席扱いとすることを認めた施設をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、フリースクールに通う児童生徒の保護者等であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 教育委員会及び在籍学校長が、児童生徒に対する適切な支援を行うため、児童生徒が通うフリースクールと必要な情報を共有することに承諾すること。
(2) 次条に規定する補助対象経費について他の制度による補助金等を受けていないこと。
(3) 市税を滞納していないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、児童生徒がフリースクールを利用するに当たり保護者等が負担する授業料とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、フリースクールを利用する児童生徒1人当たり月額1万円と補助対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない方の額とする。
(交付申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、亀岡市まなびの機会サポート事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 亀岡市まなびの機会サポート事業補助金の交付申請について(副申)(別記第2号様式)
(2) 補助対象経費の金額が確認できる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請書は、年度ごとに補助金の交付を受けようとする最初の月(以下「申請初月」という。)の末日までに提出するものとする。ただし、やむを得ない事由があると市長が認めるときは、この限りでない。
(1) 申請者が支払った補助対象経費の金額が確認できる書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 4月から9月まで 申請初月が属する年度の10月20日
(2) 10月から3月まで 申請初月が属する年度の翌年度の4月10日
(変更の届出)
第9条 交付決定者は、亀岡市まなびの機会サポート事業補助金交付申請書に記載した内容に変更があったときは、速やかに亀岡市まなびの機会サポート事業補助金交付申請書記載事項変更届(別記第5号様式)により市長に届け出なければならない。
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、交付決定者が虚偽又は不正の手段により補助金の交付を受けたことが判明したときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金があるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(情報提供)
第11条 教育委員会及び在籍学校長は、この要綱に基づく交付事務の円滑かつ適正な実施及び交付決定者の児童生徒に対する連携した支援を行うために交付決定者の同意に基づき、必要な情報をフリースクールと共有するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、告示の日から実施し、令和5年4月1日から適用する。