○亀岡市いきいき健幸ポイント制度実施要綱

令和5年4月1日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の社会活動への参加を活性化させることにより、高齢者が主観的健康観及び生活の質を高め、地域でその有する能力に応じ自立した生活を営むことができる社会を実現するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する地域支援事業における一般介護予防事業として、亀岡市いきいき健幸ポイント制度(以下「健幸ポイント制度」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 会員情報 氏名、住所、生年月日その他の健幸ポイント制度に参加する上で必要となる情報をいう。

(2) 活動参加者 第4条第1項の規定により、会員情報の登録を行った者をいう。

(3) 施設・団体 別表第1に定める施設及び団体であって、次のいずれにも該当するものをいう。

 政治活動又は宗教活動を目的としていないこと。

 構成員が、亀岡市暴力団排除条例(平成24年亀岡市条例第24号)第2条第4号に規定する暴力団員等でないこと。

(4) ボランティア活動 別表第2に定める活動をいう。

(5) 活動受入団体 施設・団体のうち、第5条第2項の規定による登録の承認を受けて、活動参加者を受け入れ、ボランティア活動を行わせるものをいう。

(6) ウェブサイト又はアプリ 健幸ポイント制度に係る専用のウェブサイト又はスマートフォン用アプリケーションをいう。

(7) 電子マネー 金銭に代えて電子機器その他のものに記録された情報(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第3条第5項に定める第三者型前払式支払手段その他これらに類する方法により、電子的方法をもって記録された情報をいう。)であって、金銭的価値を持つものをいう。

(対象者)

第3条 健幸ポイント制度の対象者(以下「対象者」という。)は、亀岡市が行う介護保険の第1号被保険者(法第9条第1項に規定する第1号被保険者をいう。)とする。

(健幸ポイント制度への登録等)

第4条 健幸ポイント制度に参加しようとする者は、ウェブサイト又はアプリにより会員情報の登録を行うものとする。

2 活動参加者は、前項の規定により登録した会員情報を、ウェブサイト又はアプリによりいつでも変更し、又は抹消することができるものとする。

3 市長は、活動参加者が次の各号に該当する場合は、会員情報の登録を抹消することができる。

(1) 調査により対象者でないことが判明した場合

(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められ、かつ、市長の指示に従わない場合

(3) 偽りその他不正の手段によりポイントの付与又は交換を受けた場合

(4) 最後にポイントの付与を受けた日から起算して、2年を経過する日までに次のポイントの付与を受けなかった場合

(5) その他市長が会員情報の登録が不適当であると認める場合

(活動受入団体の登録等)

第5条 施設・団体が活動参加者のボランティア活動の受入れを希望する場合は、ウェブサイト又はアプリにより市長に活動受入団体の登録の申請を行うものとする。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査の上、登録の可否を決定し、ウェブサイト又はアプリにより申請を行った施設・団体に通知するものとする。

3 前項の規定により登録の承認を受けた活動受入団体は、登録された内容を、ウェブサイト又はアプリによりいつでも変更し、又は抹消することができるものとする。

4 市長は、活動受入団体が次の各号に該当する場合は、活動受入団体の登録を抹消することができる。

(1) 第2条第3号に掲げる施設・団体に該当しないと判明した場合

(2) 法令に違反する行為があったと市長が認める場合

(3) 健幸ポイント制度の実施に支障を及ぼす行為があったと市長が認める場合

(4) その他市長が活動受入団体の登録が不適当であると認める場合

(ボランティア活動の登録)

第6条 活動受入団体は、ウェブサイト又はアプリにより市長に活動参加者を受け入れるボランティア活動の登録の申請を行うものとする。ただし、登録の申請を行うボランティア活動は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 営利を目的としない活動であること。

(2) 活動参加者への報酬を伴わない活動であること。

(3) 政治活動又は宗教活動でないこと。

(4) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある活動でないこと。

(5) 市内で行われる活動であること。

(6) 危険が伴わない活動であること。

(7) 1回当たり1時間又は2時間程度の活動であること。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査の上、登録の可否を決定し、ウェブサイト又はアプリにより申請を行った活動受入団体に通知するものとする。

(ポイントの付与等)

第7条 市長は、前条の規定により登録を受けたボランティア活動に参加した活動参加者に対し、参加時間1時間当たり100ポイントを付与するものとする。ただし、1日に付与されるポイントは、200ポイントを限度とする。

2 前項の参加時間に1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 ポイントを付与される期間(以下「付与期間」という。)は、毎年1月1日から12月31日までとし、次の付与期間へのポイントの繰り越しはできないものとする。

4 ポイントの他人への譲渡は、できないものとする。

5 活動参加者が死亡した場合、付与されたポイントは失効するものとする。

6 次条第6項の交換申請期間を過ぎた場合、付与されたポイントは失効するものとする。

(令7告示57・一部改正)

(ポイントと電子マネーの交換等)

第8条 次の各号に掲げる要件の全てを満たす活動参加者は、前条の規定により付与されたポイントを電子マネーと交換することができる。

(1) 介護保険料の未納又は滞納がないこと。

(2) 偽りその他不正の手段によりポイントの付与を受けていないこと。

2 交換できる電子マネーの種類は、別に定める。

3 活動参加者が第1項の規定により付与されたポイントと電子マネーの交換をしようとするときは、ウェブサイト又はアプリにより市長に申請をしなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、交換の可否を決定し、ウェブサイト又はアプリにより申請を行った活動参加者に通知するものとする。

5 ポイントと電子マネーを交換する場合は、1ポイント1円として計算するものとし、6,000円を限度とする。

6 交換申請期間(ポイントと電子マネーを交換することができる期間をいう。)は、付与期間の翌年の1月から2月末までとし、第3項の規定による申請は毎年1回を限度とする。

(令7告示57・一部改正)

(委託)

第9条 市長は、健幸ポイント制度の運営の全部又は一部について、適切な事業運営が確保できると認められる者に委託することができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、健幸ポイント制度の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

(令和7年告示第57号)

この要綱は、告示の日から実施する。

別表第1(第2条関係)

区分

具体的な施設

施設

・老人福祉施設、介護保険施設、特別養護老人ホーム、通所介護サービス事業所等

・公民館、図書館、資料館その他の社会教育施設

・保育園、幼稚園又は子育て支援施設

・障がい者(児)施設

・その他市長が認める施設

団体

・高齢者サロン、通いの場等

・ボランティア、NPO団体等

・その他市長が認める団体

別表第2(第2条関係)

・レクリエーション等の指導又は参加補助

・施設内でのお茶出し、食事の配膳等の補助

・散歩、外出、館内移動等の補助

・行事の手伝い

・草むしり、花壇の手入れ等

・衣類の洗濯、整理等

・施設内外、居室等の清掃

・その他市長が認める活動

亀岡市いきいき健幸ポイント制度実施要綱

令和5年4月1日 告示第52号

(令和7年4月1日施行)