○亀岡市基幹相談支援センター事業実施要綱

令和5年4月1日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2の規定に基づき、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として設置する基幹相談支援センターが行う事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施主体及び運営)

第2条 事業の実施主体は、亀岡市とする。

2 市長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営ができると認められる事業者(法第5条第18項に規定する一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者をいう。以下「事業者」という。)に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 総合的・専門的な相談支援の実施に関すること。

(2) 地域の相談支援体制の強化の取組に関すること。

(3) 地域移行・地域定着の促進の取組に関すること。

(4) 権利擁護・虐待の防止に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。

(職員の配置)

第4条 事業の実施に当たり、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として必要な職員(主任相談支援専門員、相談支援専門員、社会福祉士、保健師、精神保健福祉士等をいう。)を配置しなければならない。

(個人情報の保護)

第5条 事業の業務上知り得た個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び亀岡市個人情報保護法施行条例(令和4年亀岡市条例第26号)に定めるところによる。

(記録の整備等)

第6条 事業者は、事業実施状況、会計、相談に関する諸記録を整備し、相談に従事した日から5年間保存しなければならない。

(調査又は報告)

第7条 市長は、事業を委託したときは、事業者に対し、事業を適正に執行するために必要な調査をし、又は報告を求めるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する

亀岡市基幹相談支援センター事業実施要綱

令和5年4月1日 告示第51号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和5年4月1日 告示第51号