○亀岡市児童養護施設物価高騰対策補助金交付要綱

令和5年2月15日

告示第13号

(趣旨)

第1条 市長は、物価高騰の影響を受ける市内の児童養護施設を支援するため、予算の範囲内において亀岡市児童養護施設物価高騰対策補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、第5条の規定による申請時点において、亀岡市内に所在する児童養護施設を運営している者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 市税を滞納している者

(2) その他市長が適当でないと認める者

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和4年10月1日から令和4年12月31日までの期間に児童養護施設において使用した電気及びガスの使用料とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額(他の制度により、補助対象経費に対する助成金等を受けている場合は、当該額を控除した額)別表の補助基準額とを比較して、いずれか少ない方の額とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、亀岡市児童養護施設物価高騰対策補助金交付申請(請求)(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 児童養護施設を運営している者であることが分かる書類の写し(市に備付けの公簿等の記載又は記録により当該事実を確認することができる場合を除く。)

(2) 補助対象経費における電気及びガスの使用料の領収書の写し

(3) 入所児童の数が分かる書類の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、各児童養護施設につき1回を限度とする。

(交付の決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その結果を亀岡市児童養護施設物価高騰対策補助金交付(不交付)決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するとともに、交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し等)

第7条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めたときは、交付の決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

別表(第4条関係)

補助基準額

令和4年11月1日時点の入所児童1人につき5,000円

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亀岡市児童養護施設物価高騰対策補助金交付要綱

令和5年2月15日 告示第13号

(令和5年2月15日施行)