○亀岡市電線共同溝保安細則

令和4年12月9日

告示第206号

(趣旨)

第1条 この細則は、亀岡市電線共同溝管理規程(令和4年亀岡市告示第205号。以下「管理規程」という。)第14条の規定に基づき、電線共同溝の保安、防災及び維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(入溝時の措置)

第2条 電線共同溝に入溝したときは、電線共同溝入溝日誌(別記第1号様式)に必要な事項を記載し、その都度道路管理者に提出し、確認を受けなければならない。

2 入溝に必要な鍵は、道路管理者及び占用者がそれぞれ保管するものとする。この場合において、占用者は鍵の責任者を定め、道路管理者に届け出るものとし、保管責任者は承認された目的以外に使用してはならない。

(工事等施工時の措置)

第3条 占用者及び請負者等は、管理規程に定める占用工事、巡視及び点検等(以下「工事等」という。)を行う場合は、管理規程及び関係法令のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 電線共同溝に入溝する場合は、入溝責任者を定めるとともに、入溝責任者は常に道路占用許可(回答)書又は電線共同溝入溝承認書を携行すること。

(2) 入溝者は必ず保安帽及び作業服を着用するとともに、入溝責任者は別記第2号様式の腕章を着用すること。

(3) 入溝責任者は、作業に際し電線共同溝内(以下「構内」という。)の有毒なガス等の有無を確認すること。

(4) 構内での火気の使用は、道路管理者が承認した場合以外は行わないこと。なお、火気を使用する場合は、消火器を携帯すること。

(5) 電線共同溝の入溝作業区域内は、禁煙とすること。

(6) 電線共同溝の構造及び他の収容物件の保持に支障を及ぼさないために、必要な措置を講じること。

(7) 電線共同溝の蓋を開ける等、歩行者及び車両等の道路交通に支障を及ぼす場合は、当該箇所に柵及び工事標識を設けるとともに、原則として保安要員を配置し、夜間は赤色灯をつけるなど、危険防止に必要な措置を講じること。

(8) 電線共同溝に係る作業は、道路の交通に著しい支障を及ぼさない時間帯に行うこと。

(9) 工事等の施工に伴う事故発生を未然に防止するよう万全の措置を講じること。

(10) 工事等の完了後は、工事材料等を速やかに搬出し、入溝作業区域内の清掃を行うこと。

(緊急時における連絡)

第4条 電線共同溝において事故の発生又はそのおそれのある場合には、発見者は直ちに緊急連絡系統図(別図)に基づき連絡しなければならない。

(構内の清掃)

第5条 道路管理者及び占用者は、構内を常に清潔な状態に保持するため、必要に応じ清掃を行うものとする。

(工事等の調整)

第6条 占用者は、工事等により電線共同溝に入溝しようとするときは、緊急の場合を除き、事前に道路管理者と作業の時期等について調整しなければならない。

(近接工事の立会い)

第7条 道路管理者は、電線共同溝に近接した占用工事等の申請があった場合は、現地での立会い等必要な措置を講じなければならない。

(その他)

第8条 この細則に定めのない事項若しくは疑義が生じた場合には、道路管理者と占用者が協議し、取り決めるものとする。

この細則は、告示の日から実施する。

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別図(第4条関係)

亀岡市 緊急連絡系統図

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亀岡市電線共同溝保安細則

令和4年12月9日 告示第206号

(令和4年12月9日施行)