○亀岡市LGBTQ+啓発事業シンボルマークの使用に関する要綱
令和4年12月1日
告示第203号
(目的)
第1条 この要綱は、全ての人がLGBTQ+の理解を深め、LGBTQ+の人たちが安心して暮らせるまちづくりを目指すことを目的として、市が「亀岡市LGBTQ+啓発事業シンボルマーク」(以下「シンボルマーク」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(シンボルマーク)
第2条 この要綱においてシンボルマークは、別記第1号様式のとおりとする。
(シンボルマークに関する権利)
第3条 シンボルマークに関する一切の権利は、市に帰属する。
(1) 市又は市が構成員となっている団体が、第1条に規定する目的で使用するとき。
(2) 報道機関が専ら報道の用に供する目的で使用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に適当と認めるとき。
(1) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) 特定の個人、政治、思想若しくは宗教の活動に利用し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 不当な利益を得るために使用すると認められるとき。
(4) 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(5) 市の品位を傷つけ、又はそのおそれがあると認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長がシンボルマークの使用として適当でないと認めるとき。
2 市長は、使用承認をする際、シンボルマークの使用方法その他必要な事項について、条件を付すことができる。
(使用承認の期間)
第6条 前条第1項の規定による使用承認の期間は、承認の日から起算して1年間とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用料)
第7条 シンボルマークの使用料は、無料とする。
(使用上の遵守事項)
第8条 シンボルマークの使用承認を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用承認を受けた目的及び用途のみに使用し、市長が指示する条件に従うこと。
(2) 色、形状等を正しく使用すること。
(3) シンボルマークのイメージを損なう使用をしないこと。
(4) 使用承認により生じた権利を、第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(5) 商標登録、意匠登録等の出願及び著作物に関する自己の権利の新たな設定又は登録を行わないこと。
(6) シンボルマークを使用した物品等について、見本等を市長に提出すること。
(承認内容の変更等)
第9条 シンボルマークの使用承認を受けた者が、承認された内容について変更しようとするときは、あらかじめ亀岡市LGBTQ+啓発事業シンボルマーク使用内容変更承認申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(使用状況の確認等)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、シンボルマークの使用状況等を調査し、又はシンボルマークの使用承認を受けた者に対して、その状況を報告させることができる。
(使用承認の取消し等)
第11条 市長は、シンボルマークの使用承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、シンボルマークの使用承認を取り消し、シンボルマークを使用した物品の回収等を求めるなど、厳正な措置を講ずるものとする。
(1) 法令又はこの要綱の定めるところに違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段によりシンボルマークの使用承認を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がシンボルマークの使用として適当でないと認めるとき。
(損害賠償等)
第12条 シンボルマークの使用等に起因して生じた事故及び損害について、市は一切の責任を負わない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。