○亀岡市民間保育所等布おむつ等提供事業費補助金交付要綱
令和4年11月24日
告示第197号
(趣旨)
第1条 市長は、社会福祉法人等が経営する市内に所在する保育所、認定こども園、幼稚園又は企業主導型保育施設(以下「民間保育所等」という。)において実施する布おむつ及びおむつカバー(以下「布おむつ等」という。)の無償提供に要する経費に対し、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において亀岡市民間保育所等布おむつ等提供事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、民間保育所等が利用者に対して布おむつ等を無償で提供する事業とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条の補助対象事業を実施するために要する経費とする。
2 補助金の交付は、同一年度内において1施設につき2回を限度とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、亀岡市民間保育所等布おむつ等提供事業費補助金交付申請(請求)書(別記様式)に必要な書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(補助金の額の決定及び交付)
第5条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その結果を交付申請者に通知するとともに、交付を決定したときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第6条 市長は、交付申請者が虚偽又は不正の手段により補助金の交付を受けたことが判明したときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金があるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から実施する。
(補助金の額の特例)
2 第3条の規定にかかわらず、令和4年11月分の補助金の額は、この要綱の告示の日以降の民間保育所等の開所日数に応じて日割計算により算出した額とする。