○亀岡市水道浄水場に関する規程

令和4年2月21日

上下水管規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道浄水場(管路以外の水道施設を含む。以下同じ。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 水道浄水場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

千代川浄水場

亀岡市千代川町千原安田30番地

三宅浄水場

亀岡市三宅町亀ケ渕8番地

犬甘野浄水場

亀岡市西別院町犬甘野9番地6

百陀浄水場

亀岡市西別院町犬甘野百陀64番地

柚原浄水場

亀岡市西別院町柚原佃16番地2

(所掌事務)

第3条 千代川浄水場は、水道課長の総括のもとに、おおむね次の事務を分掌する。

(1) 水道浄水場の運営、維持管理及び改築更新に関すること。

(2) 水源の保全に関すること。

(3) 水道の水質管理に関すること。

(4) その他水道浄水場に関すること。

(職員)

第4条 千代川浄水場に場長その他必要な職員を置く。

2 場長は、上司の命を受け分掌事務を掌理し所属職員を指揮監督する。

3 場長は、所属職員の事務分掌を定め、又は変更したときは、水道課長を経て水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に報告しなければならない。

(事務の専決等)

第5条 場長の専決事項は、亀岡市上下水道部決裁規程(昭和48年亀岡市水道事業管理規程第3号。以下「決裁規程」という。)第15条に規定する副課長の共通専決事項とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、決裁規程第14条の規定により担当課長が専決できる事項に相当する事項とすることができる。

2 場長は、前項に規定する専決事項のうち決裁規程第17条各号のいずれかに該当するものは、上司の決裁を受けなければならない。

3 場長が不在のときは、緊急やむを得ないもの又はあらかじめその処理について指示を受けたものに限り、主管主幹(主管主幹を置かない場合は、上席者)が代決することができる。

4 前項の規定により代決した場合の処置については、決裁規程第5条の規定を準用する。

(管理日報)

第6条 場長は、管理日報を備え業務の概要その他必要と認める事項を記録しておかなければならない。

(報告)

第7条 場長は、毎月20日までに前月中の水道施設の稼働状況その他の事項をまとめて上司に報告しなければならない。

2 災害その他の事故等が発生したときは、場長は必要に応じて適切な措置をとり、その状況を速やかに上司に報告しなければならない。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

亀岡市水道浄水場に関する規程

令和4年2月21日 上下水道事業管理規程第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業/第2章 水道事業
沿革情報
令和4年2月21日 上下水道事業管理規程第2号