○亀岡市重度障害者等就労支援特別事業実施要綱

令和4年4月1日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として、重度障害者等就労支援特別事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 重度障害者等 法第5条第3項に規定する重度訪問介護(以下「重度訪問介護」という。)、同条第4項に規定する同行援護(以下「同行援護」という。)又は同条第5項に規定する行動援護(以下「行動援護」という。)のいずれかの支給決定を受けている者をいう。

(2) 障害者雇用助成金 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第49条に規定する障害者雇用納付金制度に基づく助成金をいう。

(3) 民間企業 障害者雇用助成金の対象となる事業主をいう。

(4) 自営業者等 第3条第1号に規定する者及び公務部門で雇用される者その他これに準ずる者以外の者をいう。

(5) 支援計画書 重度障害者等の通勤、職場等において必要な支援について、民間企業が指定特定相談支援事業所等(指定特定相談支援事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)第3条第1項の指定特定相談支援事業所をいう。)及び障害者就業・生活支援センター(障害者の雇用の促進等に関する法律第27条第2項の障害者就業・生活支援センターをいう。)をいう。)と連携してとりまとめた支援計画書をいう。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する重度障害者等であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 民間企業に雇用される者であって、1週間の所定労働時間が10時間以上(当該年度末までに当該民間企業が1週間の所定労働時間を10時間以上に引き上げることを目指すことが支援計画書において確認できる場合を含む。)のもの(法第5条第14項に規定する就労継続支援の利用者を除く。)

(2) 自営業者等であって、当該自営業等に従事する時間が1週間のうち10時間以上の者のうち、当該自営業等に従事することにより所得の向上が見込まれると市長が認めたもの

(支援対象の範囲)

第4条 支援対象の範囲は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 第3条第1号に規定する対象者 通勤支援・職場等における支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「算定基準告示」という。)において、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出として支給対象外となる部分をいう。)であって、障害者雇用助成金を活用しても当該重度障害者等の雇用継続に支障が残るものとして支援計画書において認められた部分又は時間とする。

(2) 第3条第2号に規定する対象者 重度障害者等が自営業者等として働く場合において必要となる支援の部分又は時間とする。

(支援の内容)

第5条 重度訪問介護、同行援護又は行動援護の事業を行う障害福祉サービス事業者(以下「重度訪問介護等サービス事業者」という。)は、対象者に重度訪問介護、同行援護又は行動援護と同等のサービス(以下「サービス」という。)を提供するものとする。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者(自営業を始めようとする者及び雇用されることが内定している者を含む。以下「申請者」という。)は、亀岡市重度障害者等就労支援特別事業利用申請書(別記第1号様式)に、受給者証(法第22条第8項に規定する受給者証をいう。)の写し、支援計画書その他関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第7条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、利用の可否を決定し、亀岡市重度障害者等就労支援特別事業利用決定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 前項の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、重度訪問介護等サービス事業者と契約を締結し、サービスの提供を受けるものとする。

(有効期間)

第8条 前条の規定による利用の決定(以下「利用決定」という。)の有効期間は、利用決定がなされた日から当該日の属する年度の末日までとする。

(変更の申請)

第9条 利用者は、第6条に規定する申請の内容に変更が生じたときは、亀岡市重度障害者等就労支援特別事業変更申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、利用決定の内容に変更がある場合は、亀岡市重度障害者等就労支援特別事業利用変更決定通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(辞退の届出)

第10条 利用者は、退職、雇用契約の変更その他の事情により、第3条に規定する要件を満たさないこととなったとき又は事業の利用が必要なくなったときは、亀岡市重度障害者等就労支援特別事業辞退届出書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(利用決定の取消し等)

第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件を満たさないこととなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により利用決定を受けたとき。

(3) 死亡したとき。

(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定により利用決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に事業に係る費用が支払われているときは、第7条第2項の規定により利用者と契約を結んだ重度訪問介護等サービス事業者(以下「契約事業者」という。)に対し、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(費用の負担)

第12条 利用者は、利用決定に基づき契約事業者からサービスを受けたときは、当該サービスに要する費用の一部を当該契約事業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により利用者が契約事業者に支払うべき額(以下「自己負担額」という。)は、別表に定めるサービス費の単位数に、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額。以下「基準額」という。)の100分の10に相当する額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

3 利用者が同一の月に受けた事業に係る自己負担額の合計額が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に定める負担上限月額(以下「負担上限月額」という。)を超えるときは、前項の規定にかかわらず、当該月における自己負担額は、負担上限月額とする。

(契約事業者からの請求)

第13条 契約事業者は、利用者にサービスを提供したときは、基準額から第12条第2項又は第3項により算定した額を控除した額(以下「サービス提供費」という。)を、利用者に事業を提供した日の属する月の翌月の20日までに関係書類を添えて市長に請求しなければならない。

(契約事業者への支払い)

第14条 市長は、前条の規定による請求書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは、契約事業者にサービス提供費を支払うものとする。

(秘密の保持)

第15条 契約事業者の担当職員その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

別表(第12条関係)

当該利用者が支給決定を受けている障害福祉サービス

単位数

重度訪問介護

算定基準告示別表第2の1のイに規定する重度訪問介護サービス費の単位

同行援護

算定基準告示別表第3の1に規定する同行援護サービス費の単位

行動援護

算定基準告示別表第4の1に規定する行動援護サービス費の単位

備考 重度障害者等が複数の障害福祉サービスの支給決定を受けている場合は、単位数の大きい障害福祉サービスを優先する。

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亀岡市重度障害者等就労支援特別事業実施要綱

令和4年4月1日 告示第55号

(令和4年4月1日施行)