○軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限に関する要綱

令和4年3月31日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、軽自動車税(種別割)納税証明書(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する書面をいう。以下「納税証明書」という。)の有効期限について必要な事項を定めるものとする。

(有効期限)

第2条 納税証明書の有効期限は、軽自動車税(種別割)の次期納期限の前日とする。ただし、口座振替により納付された軽自動車税(種別割)に係る納税証明書の有効期限については、当該納税証明書の有効期限が属する年の5月15日まで延長することができる。この場合において、期限を延長して発行する納税証明書は、前年度分までの納付状況に基づくものとする。

(再発行)

第3条 市長は、前条ただし書の規定により有効期限を延長した納税証明書を紛失等した者等から納税証明書の再発行の申請があった場合は、当該納税証明書を使用しなければ継続検査申請手続に支障をきたすおそれがあると認められる場合に限り、当該納税証明書を再発行することができる。

この要綱は、告示の日から実施する。

軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限に関する要綱

令和4年3月31日 告示第34号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
令和4年3月31日 告示第34号