○亀岡市成年後見制度利用促進事業実施要綱

令和4年3月31日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号。以下「法」という。)及び成年後見制度利用促進基本計画(平成29年3月24日閣議決定。以下「基本計画」という。)に基づき、認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより財産の管理又は日常生活等に支障がある者の権利が尊重され、成年後見制度を円滑に利用し、これらの者が地域で安心して暮らせる社会の実現を図るために実施する亀岡市成年後見制度利用促進事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法及び基本計画において使用する用語の例による。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 成年後見制度に関する広報及び啓発に関すること。

(2) 成年後見制度に関する相談及び利用促進に関すること。

(3) 成年後見人等の支援に関すること。

(4) 地域連携ネットワークの構築及び運営に関すること。

(5) その他成年後見制度の利用促進に関すること。

2 市長は、前項の業務の全部又は一部について、適切な事業運営が確保できると認められる者に委託することができる。

(協議会)

第4条 市長は、専門職団体及び関係機関等が連携して地域課題の検討、調整又は解決について協議するため、協議会を設置する。

2 協議会の組織及び運営に関する事項は、市長が別に定めるものとする。

(中核機関)

第5条 市長は、地域連携ネットワークの整備及び協議会の適切な運営等に中核的な役割を果たす機関として中核機関を設置する。

2 中核機関の業務は、第3条各号に掲げるものとする。

3 中核機関の運営に当たっては、健康福祉部地域福祉課、障がい福祉課及び高齢福祉課が連携して取り組むものとする。

(個人情報の保護)

第6条 事業の業務上知り得た個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び亀岡市個人情報保護法施行条例(令和4年亀岡市条例第26号)に定めるところによる。

(令5告示31・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

(令和5年告示第31号)

この告示は、令和5年4月1日から実施する。

亀岡市成年後見制度利用促進事業実施要綱

令和4年3月31日 告示第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和4年3月31日 告示第33号
令和5年3月31日 告示第31号