○亀岡市保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱

令和4年3月14日

告示第25号

(趣旨)

第1条 市長は、保育士、幼稚園教諭等の処遇の改善のため、職員の賃金を引き上げるための措置を実施する市内の教育・保育施設等に対し、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において亀岡市保育士等処遇改善臨時特例事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業実施要綱(保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の実施について(令和3年12月23日付け府子本第1203号内閣府子ども・子育て本部統括官通知)別紙に定める保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業実施要綱をいう。以下「国実施要綱」という。)において使用する用語の例による。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、市内の教育・保育施設等が当該教育・保育施設等に勤務する職員に対して実施する賃金改善であって、国実施要綱5に定める賃金改善等の要件を満たすものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、国実施要綱4に定める賃金改善部分及び国家公務員給与改定対応部分とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱(令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金の交付について(令和4年1月14日付け府子本第18号内閣総理大臣通知)別紙に定める令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱をいう。)4(2)により算定された交付額と同額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、亀岡市保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて市長に提出するものとする。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第8条 申請者は、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、亀岡市保育士等処遇改善臨時特例事業補助金変更交付申請書(別記第2号様式)に関係書類を添えて市長に提出するものとする。ただし、軽微な変更である場合については、この限りでない。

(実績報告)

第9条 申請者は、市長が定める日までに亀岡市保育士等処遇改善臨時特例事業補助金実績報告書(別記第3号様式)に関係書類を添えて市長に提出するものとする。

(補足)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施し、令和3年度分の補助金から適用する。

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亀岡市保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱

令和4年3月14日 告示第25号

(令和4年3月14日施行)