○亀岡市地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和4年3月10日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の重度化、高齢化及び孤立化に備え、障害者等が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう支援することを目的として、亀岡市における地域生活支援拠点等(以下「亀岡市地域生活支援拠点等」という。)を整備する事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域生活支援拠点等 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)に規定する地域生活支援拠点等をいう。

(2) 障害者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者をいう。

(3) 障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児をいう。

2 前項に定めるもののほか、この要綱における用語の意義は、地域生活支援拠点等の整備促進について(平成29年7月7日障障発第0707第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)において使用する用語の例による。

(地域生活支援拠点等の機能)

第3条 亀岡市地域生活支援拠点等が有する機能(以下「機能」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 相談

(2) 緊急時の受入れ・対応

(3) 体験の機会・場

(4) 専門的人材の確保・養成

(5) 地域の体制づくり

(対象者)

第4条 亀岡市地域生活支援拠点等における支援の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に住所を有する障害者等

(2) その他市長が支援の必要があると認める者

(事業者の登録)

第5条 市長は、適切な事業運営が確保できると認められる者(以下「事業者」という。)と分担して機能を担う体制を整備するため、事業者の登録を行うものとする。

2 事業者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者

(2) 法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設

(3) 法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者

(4) 児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者

(5) 児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設

(6) 児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者

(登録の申請)

第6条 事業者が機能を担おうとするときは、事業を開始する月の前月15日までに亀岡市地域生活支援拠点等事業者登録申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に、当該事業者の事業の運営についての重要事項に関する規程(機能を担う旨の記載があるもの(変更の手続中であるものを含む。)に限る。)の写し、その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(登録の決定及び通知)

第7条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査の上、登録の可否を決定し、亀岡市地域生活支援拠点等事業者登録通知書(別記第2号様式)により、その旨を当該事業者に通知するものとする。

(登録の変更又は廃止)

第8条 前条の規定による通知を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)は、登録された内容を変更しようとするとき又は登録を廃止しようとするときは、亀岡市地域生活支援拠点等事業者登録事項変更・廃止届出書(別記第3号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(記録の整備)

第9条 登録事業者は、機能を担う上で実施した事業の記録を整備し、その完結の日から5年間保存するとともに、市長の求めがあるときは、これを提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

画像

画像

画像

亀岡市地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和4年3月10日 告示第21号

(令和4年3月10日施行)