○亀岡市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則

令和4年3月24日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和4年亀岡市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

2 前項に定めるもののほか、この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 次に掲げるもの(市の機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から認証できるものに限る。)をいう。

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

 からまでに掲げるもののほか、市長が別に定めるもの

(申請等に係る電子情報処理組織)

第3条 条例第3条第1項の規則等で定める電子情報処理組織は、市の機関等の使用に係る電子計算機及び申請等をする者の使用に係る電子計算機であって市長が別に定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による申請等の方法)

第4条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、市の機関等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、当該申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

2 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、市の機関等の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第5条 条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。第11条及び第15条において同じ。)及び前条第2項ただし書に規定する措置とする。

(情報通信技術による手数料又は使用料の納付)

第6条 条例第3条第5項の電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を活用する方法であって規則等で定めるものは、第4条第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行わせることが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第7条 条例第3条第6項の規則等で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると市の機関等が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものと市の機関等が認める場合

2 条例第3条第6項の規定により同条第1項から第5項までの規定の適用を受ける場合における第3条の規定の適用については、同条中「申請等」とあるのは、「申請等(同条第6項の規定により同条第1項の規定を適用する部分に限る。次条から第6条までにおいて同じ。)」とする。

(処分通知等に係る電子情報処理組織)

第8条 条例第4条第1項の規則等で定める電子情報処理組織は、市の機関等の使用に係る電子計算機及び処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって市長が別に定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による処分通知等の方法)

第9条 市の機関等は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、市の機関等の定めるところにより、市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。

2 市の機関等は、前項の処分通知等を行うときは、原則として、当該処分通知等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを記録するものとする。

(処分通知等を受ける旨の表示の方式)

第10条 条例第4条第1項ただし書の規則等で定める方式は、次のいずれかの方式とする。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の市長が別に定めるところによる届出

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が別に定める方式

(処分通知等において氏名又は名称を明らかにする措置)

第11条 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、電子署名とする。

(処分通知のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第12条 条例第4条第5項の規則等で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると市の機関等が認める場合

(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものと市の機関等が認める場合

2 条例第4条第5項の規定により同条第1項から第4項までの規定の適用を受ける場合における第8条の規定の適用については、同条中「処分通知等」とあるのは、「処分通知等(同条第5項の規定により同条第1項の規定を適用する部分に限る。次条から第11条までにおいて同じ。)」とする。

(電磁的記録による縦覧等)

第13条 市の機関等は、条例第5条第1項の規定により同項の当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項により縦覧等を行うときは当該事項をインターネットを利用する方法又は当該縦覧等を行う事務所に据え置く電子計算機の映像面に表示する方法により、当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは当該事項を記載した書類を当該縦覧等を行う事務所に備え置く方法により行うものとする。

(電磁的記録による作成等の方法)

第14条 市の機関等は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

(作成等における氏名又は名称を明らかにする措置)

第15条 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、電子署名とする。

(添付書面等の省略)

第16条 条例第7条に規定する規則等で定める書面等は次の表の左欄に掲げるとおりとし、同条の規則等で定める措置は同表の左欄に掲げる書面等ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

書面等

措置

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書

次のいずれかに掲げる措置

(1) 電子情報処理組織を使用する方法により行う、個人番号カードに記録された第2条第2項第2号アに掲げる署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報の市の機関等への提供

(2) 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の市の機関等への提示

(3) 個人番号カードの市の機関等への提示

亀岡市印鑑条例(昭和50年亀岡市条例第18号)第13条第2項の規定により市長が交付する印鑑登録証明書

前項右欄第1号に掲げる措置

(その他の手続等への準用)

第17条 市の機関等の所管する事務に係る手続等であって、条例第3条から第6条までの規定の適用を受けるもの以外の手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、条例及びこの規則の規定の例によるものとする。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、市の機関等に係る手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を活用する方法により行わせ、又は行う場合に必要な事項は、市の機関等が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

亀岡市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則

令和4年3月24日 規則第5号

(令和4年3月24日施行)