○亀岡市水道事業基金条例
令和4年3月24日
条例第8号
(設置)
第1条 水道施設の建設改良、企業債の償還等に必要な財源を確保することにより、将来にわたる水道事業の健全な運営に資するため、亀岡市水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、亀岡市水道事業会計予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金は、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が管理する。
2 基金に属する現金は、金融機関への預金、有価証券の保有その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を事業費その他の経費に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 水道施設の建設又は改良に必要な経費の財源に充てるとき。
(2) 水道事業に係る企業債の償還及び利息の支払の財源に充てるとき。
(3) 水道施設の災害復旧に必要な経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。