○亀岡市土壌診断補助金交付要綱

令和3年8月25日

告示第176号

(趣旨)

第1条 市長は、適正な施肥実施に向けた土壌診断を実施する農業者に対し、診断に係る費用を補助することにより、農産物の生産性及び品質の向上並びに農業に起因する環境負荷の低減を推進し、もって本市の農業振興を図ることを目的として、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で亀岡市土壌診断補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 土壌診断 市内の農地の土壌成分を分析し、必要な施肥内容等について診断を行うものをいう。

(2) 検体 土壌診断のために1箇所の農地から採土する分析用の土をいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 市内で営農する者で、事業年度内に土壌診断を実施したもの

(2) 亀岡市民又は市内に事業所を有する団体

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者

(4) 市税を滞納していない者

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が、販売目的で農作物を生産している農地について当該年度に実施した土壌診断に係る経費のうち、土壌診断を依頼した者に支払ったものとする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じた額又は3,000円のいずれか低い方の額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 補助金の交付は、同一年度内において補助対象者1人につき5検体の土壌診断に係る補助対象経費を限度とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、亀岡市土壌診断補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「交付申請書」という。)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の額の決定)

第7条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、亀岡市土壌診断補助金交付決定通知書(別記第2号様式)又は亀岡市土壌診断補助金不交付決定通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を通知された者は、30日以内に亀岡市土壌診断補助金請求書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、次に掲げる各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 申請者が前条の請求を行わないとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、亀岡市土壌診断補助金取消通知書兼返還請求書(別記第5号様式)により申請者に通知し、既に補助金が交付されている場合は、当該補助金を返還させるものとする。

(調査等への協力)

第10条 市長は、申請者に対し本事業の効果検証のためのアンケート調査その他の協力を求めることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

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亀岡市土壌診断補助金交付要綱

令和3年8月25日 告示第176号

(令和3年8月25日施行)