○亀岡市サンガスタジアム・イノベーション・フィールド実証実験補助金交付要綱

令和3年7月26日

告示第168号

(趣旨)

第1条 この要綱は、亀岡市域の交流人口の増加及び新たなビジネスの創出による地域経済の活性化を図ることを目的として、サンガスタジアム・イノベーション・フィールド実証支援事業におけるサンガスタジアムbyKYOCERAを活用した実証実験(以下「補助対象事業」という。)に係る経費の一部を補助することに関し、必要な事項を定める。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助対象事業を行う事業者であること。

(2) 市区町村税を滞納していないこと。

(3) 亀岡市暴力団排除条例(平成24年亀岡市条例第24号)第2条第4号に掲げる暴力団員等に該当しないこと。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業を行うために必要な経費のうち、国又は地方公共団体が支出する他の補助金等の対象となるもの並びに消費税、地方消費税及び印紙税を除く別表第1に掲げるものとする。

(補助金額等)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、1つの補助対象事業につき150万円を限度とする。

(補助対象期間)

第5条 1つの補助対象事業につき補助を行う期間は、補助金の交付決定の日からその日が属する年度の2月末日までとする。ただし、市長が別の日を指定したときは、その日までとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別表第2に掲げる交付申請書類を、採択通知を受けた日から30日以内に市長に提出しなければならない。

(管理事業者の指定)

第7条 複数の事業者が共同で行う補助対象事業について補助金の交付を申請する場合には、申請者の中から本市との連絡調整、補助金の受け取り等を行う管理事業者を指定しなければならない。

(交付決定)

第8条 市長は、第6条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その結果を補助金交付(不交付)決定通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の交付決定に当たっては、必要に応じて条件を付し、又は申請に係る事項に修正を加えて承認することができる。

(補助対象事業の着手)

第9条 補助対象事業の着手は、原則として交付決定のあった日以降でなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により交付決定前に補助対象事業に着手しようとする申請者は、第6条の規定により提出する交付申請書類に事前着手理由書(別記第1号様式の2)を添付するものとする。

3 交付決定前に補助対象事業に着手した場合における補助対象経費は、交付申請日以降に発生したものとする。

(事業の変更)

第10条 申請者は、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、変更承認兼変更交付申請書(別記第5号様式)に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上変更の承認又は不承認及び補助金の交付額の変更の有無について決定し、変更承認(不承認)通知書(別記第6号様式)又は変更交付決定通知書(別記第7号様式)により申請者に通知するものとする。

(事業の中止)

第11条 申請者は、補助対象事業を中止しようとする場合は、事業中止届(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の事業中止届の提出があったときは、中止を承認し、中止承認通知書(別記第9号様式)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第12条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定に当たって付された条件、この要綱に定める手続等に違反したとき。

(4) 補助対象事業を行うに当たり法令、法令に基づく処分等に違反したとき。

(5) 補助対象事業を中止したとき。

(6) その他市長が必要と認めるとき。

(状況報告)

第13条 申請者は、補助金交付決定のあった日から3月を経過する日までにおける補助対象事業の遂行状況について、補助金交付決定のあった日から3月を経過する日から30日以内に事業遂行状況報告書(別記第10号様式。以下「状況報告書」という。)により市長に報告しなければならない。ただし、補助金交付決定のあった日から3月を経過する日までに補助対象事業を完了又は中止した場合は、この限りでない。

2 市長は、必要と認めるときは、その時点における補助対象事業の遂行状況について、期日を定めて状況報告書による報告をさせることができる。

(実績報告書)

第14条 申請者は、補助対象事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は交付決定を受けた日の属する年度の3月10日のいずれか早い日までに、別表第2に掲げる実績報告書類を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の書類を作成するに当たって、補助金に関する消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)が明らかな場合には、これを減額した金額を記載しなければならない。

(令5告示56・一部改正)

(補助金の額の確定)

第15条 市長は、前条の規定による実績報告書額の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付決定の内容(第10条の規定に基づく承認を受けている場合はその承認に係る変更の内容)及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(別記第12号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第16条 前条の規定による通知を受けた者は、補助金請求書(別記第13号様式)を市長に提出し、補助金の交付を請求しなければならない。ただし、概算払の必要があるときは、補助金の交付決定後、概算払請求書(別記第14号様式)により、概算払の請求をすることができる。

2 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第17条 第15条の規定による補助金の額の確定通知を受けた者のうち、前条第1項ただし書の規定による請求を行ったものは、既に交付を受けている補助金の額がその確定額を経過している場合は、市長が定める期日までにその差額を返還しなければならない。

2 第12条及び前項の規定による補助金の返還の通知は、補助金返還請求書(別記第15号様式)により行うものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年7月26日から実施する。

(令和4年告示第140号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(令和5年告示第56号)

この要綱は、告示の日から実施する。

別表第1(第3条関係)

(令4告示140・令5告示56・一部改正)

対象経費

(1) 人件費

(2) 旅費

(3) 消耗品費(補助対象事業の実施に必要な物品(取得価格10万円未満)の購入に要する経費)

(4) 謝金(補助対象事業の実施に必要な協力者等に支払う謝金及び旅費)

(5) 委託費、修繕費等(補助対象事業の実施に必要な開発・設計及びデータの分析等に要する経費)

(6) 通信運搬費(補助対象事業の実施に必要な物品の運搬費、データ通信費等)

(7) 設備備品費(補助対象事業の実施に必要な設備備品(取得価格10万円以上)のレンタルに要する経費)

(8) 広告費(補助対象事業の実施に必要な広告宣伝費、WEBページ製作費等)

別表第2(第6条、第14条関係)

提出書類

交付申請書類

(1) 交付申請書(別記第1号様式)

(2) 事業計画書(別記第2号様式)

(3) 決算書(直近2期分)

(4) 法人登記簿謄本(3箇月以内に取得したもの)

(5) 市区町村税の納税証明書(直近1期分)

(6) 暴力団排除に関する誓約書(別記第3号様式)及び役員等に関する事項(別記第3号様式の2)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

実績報告書類

(1) 事業実績報告書(別記第11号様式)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

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(令5告示56・一部改正)

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亀岡市サンガスタジアム・イノベーション・フィールド実証実験補助金交付要綱

令和3年7月26日 告示第168号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 商工・観光
沿革情報
令和3年7月26日 告示第168号
令和4年6月22日 告示第140号
令和5年4月1日 告示第56号