○亀岡市有機JAS認証取得支援事業補助金交付要綱
令和3年6月15日
告示第157号
(趣旨)
第1条 市長は、有機農産物の生産及び有機JAS認証の取得に取り組む農業者に対し、認証の取得に係る費用を補助することにより、有機農業を推進し、もって本市の農業振興を図ることを目的として、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で亀岡市有機JAS認証取得支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(1) 有機農産物 有機農産物の日本農林規格(平成12年農林水産省告示第59号。以下「有機JAS規格」という。)第3条に規定する有機農産物をいう。
(2) 有機JAS認証 日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号)第2条第3項に規定する登録認証機関(以下「登録認証機関」という。)が、有機JAS規格に適合した方法で農産物の生産を行っている農業者に対し、その者が生産する農産物について有機農産物であることの表示を認めることをいう。
(3) 有機JAS講習会 有機農産物及び有機飼料(調製又は選別の工程のみを経たものに限る。)についての生産行程管理者及び外国生産行程管理者の認証の技術的基準(平成17年農林水産省告示第1830号)の三の2の(1)に規定する認証機関の指定する講習会をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 市内で営農する者で、事業年度内に新規に有機JAS認証を取得し、又は継続して有機JAS認証を取得したもの
(2) 亀岡市民、市内に事業所を有する団体の構成員である者又は当該団体
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(4) 市税を滞納していない者
2 前項の規定にかかわらず、過去にこの要綱による補助金の交付を3回受けた者は、補助対象者としない。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 新規に有機JAS認証を取得する前に受講した有機JAS講習会の受講料
(2) 登録認証機関が実施する有機JAS認証審査及び調査に要した費用(振込手数料、郵送料、申請書式集代、登録認証機関年会費及び認証シール発行に係る費用を除く。)
(補助金額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に次表に掲げる割合を乗じた額又は10万円のいずれか低い方の額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
過去にこの要綱による補助金の交付を受けた回数 | 割合 |
未交付 | 10分の7 |
1回 | 10分の6 |
2回 | 10分の5 |
(令5告示57・一部改正)
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、亀岡市有機JAS認証取得支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「交付申請書」という。)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、次に掲げる各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 申請者が前条の請求を行わないとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
(調査等への協力)
第10条 市長は、申請者に対し効果検証のためのアンケート調査その他の協力を求めることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(令和5年告示第57号)
この要綱は、告示の日から実施する。