○亀岡市行政改革推進委員会条例施行規則

令和3年5月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市行政改革推進委員会条例(昭和60年亀岡市条例第13号)第7条の規定に基づき、亀岡市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(意見の聴取等)

第2条 会長は、会議に必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

亀岡市行政改革推進委員会条例施行規則

令和3年5月1日 規則第16号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
令和3年5月1日 規則第16号