○亀岡市行政改革推進委員会条例施行規則
令和3年5月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、亀岡市行政改革推進委員会条例(昭和60年亀岡市条例第13号)第7条の規定に基づき、亀岡市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(意見の聴取等)
第2条 会長は、会議に必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。