○亀岡市養育費に関する公正証書等作成促進事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第76号

(趣旨)

第1条 市長は、養育費の取決め内容の債務名義化を促進し、継続した履行確保を図るため、養育費の取決めを行うひとり親(配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。以下同じ。)に対し、養育費に関する公正証書等の作成に係る経費について、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において亀岡市養育費に関する公正証書等作成促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 養育費 民法(明治29年法律第89号)第766条第1項に規定する子の監護に要する費用をいう。

(2) 公正証書等 強制執行認諾約款付公正証書、確定判決、和解調書、調停調書、家事審判書等の債務名義をいう。

(3) 児童 20歳に満たない者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、申請時において、ひとり親であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 養育費の取決めに係る経費を負担した者

(2) 養育費の取決めに係る債務名義を有している者

(3) 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者

(4) 過去に同一の児童に対する公正証書等の作成に係る補助金の交付を受けていない者

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、養育費の取決めに要する経費(本人が負担する費用に限る。)のうち、公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料、家庭裁判所の調停申し立て又は裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用及び連絡用の郵便切手代とする。

2 補助金の額は、補助対象経費の総額又は50,000円のいずれか低い額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、亀岡市養育費に関する公正証書等作成促進事業補助金交付申請(請求)(別記第1号様式)を、公正証書等を作成した日(令和3年4月1日以降の日に限る。)の翌日から起算して6箇月以内に、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 当該ひとり親及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 当該ひとり親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親が児童扶養手当受給者の場合)

(3) 補助対象経費の領収書等

(4) 養育費の取決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る。以下同じ。)

(5) その他市長が必要と認めるもの

(交付決定及び交付)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、交付の可否を決定し、亀岡市養育費に関する公正証書等作成促進事業補助金交付(不交付)決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、亀岡市養育費に関する公正証書等作成促進事業補助金交付決定取消通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するとともに、既に交付した補助金があるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

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亀岡市養育費に関する公正証書等作成促進事業補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第76号

(令和3年4月1日施行)