○亀岡市介護人材確保事業助成金交付要綱
令和3年4月1日
告示第73号
(趣旨)
第1条 市長は、介護人材の育成及び確保を推進し、介護保険制度の安定的な運営に資するため、介護職の資格取得等に係る費用の一部に対し、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で亀岡市介護人材確保事業助成金(以下「助成金」という。)を交付する。
(対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は、申請時点において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 亀岡市内に居住し、住民基本台帳に記載されている者
(2) 亀岡市内の介護保険サービスを提供する事業所(以下「介護サービス事業所」という。)に勤務する者
(対象経費)
第3条 助成金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次の各号に掲げる研修(修了したものに限る。)又は試験(以下「研修等」という。)の受講料又は受験料(以下「受講料等」という。)とする。
(1) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修
(2) 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項に規定する介護福祉士として必要な知識及び技能を修得することを目的とした実務者研修
(3) 介護福祉士国家試験
(4) 都道府県が指定する介護支援専門員実務研修受講試験
(5) 都道府県が指定する介護支援専門員実務研修
(6) 都道府県が指定する介護支援専門員更新研修(ただし、課程Ⅰ及び課程Ⅱの両方を同一年度に受講するものに限る。)
(令6告示151・一部改正)
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、研修等1件につき対象経費の実支出額(他の制度により、対象経費に対する助成を受ける場合は、当該助成額を控除した額)に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、50,000円を限度とする。
(1) 研修の修了又は受験を確認できる書類等の写し
(2) 対象経費を支払ったことを確認できる書類等の写し
(3) 申請者が第2条第2号に該当する者の場合は、亀岡市内の介護サービス事業所に現に勤務していることを確認できるもの
(請求及び交付)
第7条 申請者は、前条の規定による助成金交付決定通知を受けたときは、市長に請求書を提出するものとし、市長は、これに基づき速やかに助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(令和6年告示第151号)
この要綱は、告示の日から実施し、令和6年度以降に実施される研修等から適用する。