○亀岡市猫避妊・去勢手術補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第67号

(趣旨)

第1条 市長は、市内の飼い主のいない猫の増加を防止し、良好な生活環境を確保するため、猫の避妊・去勢手術(以下「避妊手術等」という。)を受けさせる者に対し、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で猫避妊・去勢手術補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 避妊・去勢手術 獣医師法(昭和24年法律第186号)に規定する免許を有する獣医師(以下「獣医師」という。)による雌の卵巣若しくは卵巣及び子宮の両方を摘出する手術又は雄の精巣を摘出する手術をいう。

(2) 飼い猫 市内において飼い主が所有又は占有の意思を持って、継続的に給餌、給水等の世話をし、管理している猫をいう。

(3) 飼い主のいない猫 市内に生息する飼い猫以外の猫をいう。

(4) 耳カット施術 避妊手術等が済んでいることを識別するため獣医師による飼い主のいない猫の片方の耳をV字カットする施術をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。ただし、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第10条第1項に規定する第一種動物取扱業の登録を受けた者のうち猫の販売業を営む者は、補助金の交付の対象としない。

(1) 亀岡市内に住所を有している者

(2) 市税を滞納していない者

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助の対象となる経費は、猫の避妊・去勢手術及び耳カット施術に要する費用(以下「補助対象経費」という。)とする。ただし、当該対象となる猫が手術に至らなかった場合の診察に係る費用又は処置費用等については、対象外とする。

2 補助金の額は、猫1匹につき5,000円とする。ただし、支払った補助対象経費の額が補助金の額を下回る場合は、当該支払った補助対象経費の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、猫の避妊・去勢手術を実施する前に、運転免許証、健康保険証その他の申請者本人であることが確認できる書類を提示した上、亀岡市猫避妊・去勢手術補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 猫の正面及び全身の写真

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、亀岡市猫避妊・去勢手術補助金交付(不交付)決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(実績報告書)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、猫に避妊・去勢手術を受けさせたときは、前条の通知を受けた日から起算して60日を経過する日又は交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、亀岡市猫避妊・去勢手術補助金実績報告書(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 猫の避妊・去勢手術における領収書又はその写し

(2) 飼い主のいない猫は、耳カット施術後の写真

(補助金交付額の確定)

第8条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、亀岡市猫避妊・去勢手術補助金確定通知書(別記第4号様式)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第9条 補助対象者は、前条の規定による通知を受けたときは、亀岡市猫避妊・去勢手術補助金交付請求書(別記第5号様式)を市長に提出するものとする。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その交付を受けた補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付を受けたことが判明したとき。

(2) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

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亀岡市猫避妊・去勢手術補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第67号

(令和3年4月1日施行)