○亀岡市空き家流動化促進事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第58号

(趣旨)

第1条 市長は、空き家及び空き地の活用を促進し、本市への定住促進及び地域の活性化を図ることを目的として、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で亀岡市空き家流動化促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(令5告示137・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 空き地 空き家・空き地バンク要綱第2条第2号に規定する空き地をいう。

(3) 所有者等 空き家・空き地バンク要綱第2条第3号に規定する所有者等をいう。

(4) 地域団体 地域に根ざして活動を行う自治会その他これらに類する地域住民で組織された団体であって、次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。

 事業を行う地域の事情に詳しく、移住者の受入れ及び移住後の支援を行う体制を整備していること。

 事業を適切かつ効率的に行うため、団体の構成員、事務局及び代表者並びに意思決定、事務処理及び会計処理の方法等を規約等で定めていること。

 団体の運営に当たって、一つの事務手続につき複数の者が関与する等当該事務手続に係る不正を未然に防止する体制が整備されていること。

(令5告示137・一部改正)

(補助対象及び内容)

第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、空き家又は空き地の存する地域の地域団体とし、補助の対象となる事業及び経費並びに報奨金及び補助金の額は、次の表に掲げるとおりとする。

補助対象事業

事業内容

報奨金及び補助金の額

空き家掘り起こし事業

補助対象者の働きかけにより、空き家又は空き地の所有者等が空き家・空き地バンク要綱第2条第4号に規定する空き家・空き地バンク(以下「空き家・空き地バンク」という。)に当該空き家及び空き地を登録した場合は、その活動に対する報奨金を交付する。ただし、空き家又は空き地のいずれか一方のみを登録した場合は、報奨金の交付はしない。

1物件につき3万円

上記の働きかけにより空き家・空き地バンクに登録された空き家又は空き地について、売買、賃貸借等の活用が決定した場合は、その活動に対する報奨金を交付する。

1物件につき2万円

空き家家財撤去事業

空き家・空き地バンクに登録された空き家について、補助対象者が所有者等の同意の上、当該空き家の家財道具撤去等の作業を行う場合、その作業で生じる廃棄物処分費(バケット代等)を交付する。

1物件につき20万円(上限)

2 前項に掲げる事業については、空き家又は空き地1物件につき1回に限り対象とする。

3 次の各号に掲げる場合は、補助の対象外とする。

(1) 定住促進及び地域の活性化に活用することができない空き家又は空き地である場合

(2) 所有者等が他の同種の補助金制度の適用を受けている場合

(3) その他市長が適当でないと認める場合

(令5告示137・一部改正)

(空き家掘り起こし事業の報奨金交付申請)

第4条 空き家掘り起こし事業の報奨金の交付を受けようとする者(以下「第4条申請者」という。)は、亀岡市空き家流動化促進事業報奨金交付申請書(別記第1号様式)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(空き家掘り起こし事業の報奨金交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、亀岡市空き家流動化促進事業報奨金交付(不交付)決定通知書(別記第2号様式)により第4条申請者に通知するものとする。

(空き家掘り起こし事業の請求及び交付)

第6条 第4条申請者は、前条の規定による交付決定通知を受けたときは、亀岡市空き家流動化促進事業報奨金請求書(別記第3号様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、速やかに報奨金を交付するものとする。

(空き家家財撤去事業の補助金交付申請)

第7条 空き家家財撤去事業の補助金の交付を受けようとする者(以下「第7条申請者」という。)は、亀岡市空き家流動化促進事業補助金交付申請書(別記第4号様式)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(空き家家財撤去事業の補助金交付決定)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、亀岡市空き家流動化促進事業補助金交付(不交付)決定通知書(別記第5号様式)により第7条申請者に通知するものとする。

(空き家家財撤去事業の補助金変更交付申請及び決定)

第9条 前条の規定による交付決定通知を受けた第7条申請者は、当該事業の内容を変更し、又は申請を取り下げようとするときは、亀岡市空き家流動化促進事業補助金変更交付申請書(別記第6号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、変更等の適否を決定し、亀岡市空き家流動化促進事業補助金変更交付(不交付)決定通知書(別記第7号様式)により、第7条申請者に通知するものとする。

(空き家家財撤去事業の実績報告)

第10条 第7条申請者は、補助対象事業が完了した日から起算して30日以内又は当該事業が完了した日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、亀岡市空き家流動化促進事業補助金実績報告書(別記第8号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(空き家家財撤去事業の補助金交付確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、補助金の交付額を確定し、亀岡市空き家流動化促進事業補助金交付確定通知書(別記第9号様式)により、第7条申請者に通知するものとする。

(空き家家財撤去事業の補助金請求)

第12条 第7条申請者は、前条の規定による確定通知を受けたときは、亀岡市空き家流動化促進事業補助金請求書(別記第10号様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(空き家家財撤去事業の補助金交付の特例)

第13条 市長は、空き家家財撤去事業の補助金の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金の交付決定額の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 第7条申請者は、前項に規定する概算払を受けようとするときは、前条第1項に規定する請求書を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、次に掲げる各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助の決定又は補助を受けたとき。

(3) 第6条第1項又は第12条第1項の規定による請求を行わないとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金交付決定を取り消した場合、亀岡市空き家流動化促進事業補助金交付取消兼補助金返還決定通知書(別記第11号様式)により補助対象者に通知し、補助金が交付されている場合は当該補助金を返還させるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から実施する。

(失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和5年告示第137号)

この要綱は、告示の日から実施する。

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亀岡市空き家流動化促進事業補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第58号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 市民生活/第5節 その他
沿革情報
令和3年4月1日 告示第58号
令和5年7月1日 告示第137号