○亀岡市新婚世帯等支援事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第57号

(令4告示38・題名改称)

(趣旨)

第1条 市長は、新婚世帯等に対して住宅の確保に要する費用を支援し、婚姻に伴う経済的不安を軽減することで、本市の定住促進及び少子化対策を図ることを目的として、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で亀岡市新婚世帯等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(令4告示38・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯等 補助金の申請年度中に婚姻届又は亀岡市パートナーシップ宣誓書受領証(亀岡市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(令和3年亀岡市告示第20号。以下「パートナーシップ要綱」という。)第5条に規定する亀岡市パートナーシップ宣誓書受領証をいう。以下同じ。)を提出した世帯で、婚姻届又は亀岡市パートナーシップ宣誓書受領証提出時において、夫婦又はパートナーシップ関係(パートナーシップ要綱第2条に規定するパートナーシップ関係をいう。以下同じ。)にある者の双方又は一方が39歳以下の者である世帯

(2) 所得 給与所得者の場合は1年間の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した金額をいい、自営業者の場合は売上金額から必要経費を控除した金額をいう。

(3) 移住者 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入(亀岡市内に住所を定めるものに限る。以下「転入」という。)をした者であって、転入をした日の前日において引き続き5年以上京都府外に住所を有していた者をいう。

(令4告示38・一部改正)

(補助対象世帯)

第3条 補助の対象となる世帯は、夫婦又はパートナーシップ関係にある者の双方又は一方が亀岡市内に住所を有する新婚世帯等で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 夫婦又はパートナーシップ関係にある者の所得の合算額(以下「世帯所得」という。)が、500万円未満であること。

(2) 夫婦又はパートナーシップ関係にある者の双方が、市税等を滞納していないこと。

(3) 夫婦又はパートナーシップ関係にある者の双方が、過去に本要綱による補助又は他の地方自治体での同種の補助等を受けていないこと。

(4) 夫婦又はパートナーシップ関係にある者の双方が、亀岡市暴力団排除条例(平成24年亀岡市条例第24号)第2条第4号に規定する暴力団員等でないこと。

(令4告示38・令5告示36・一部改正)

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 婚姻又は亀岡市パートナーシップの宣誓(パートナーシップ要綱第2条に規定する宣誓をいう。以下同じ。)に伴う新規の住宅購入に要する費用

(2) 婚姻又は亀岡市パートナーシップの宣誓に伴う新規の住宅賃借に係る賃料、共益費及び仲介手数料に要する費用(翌年度分のものを申請年度中に支払ったものを除く。)

(3) 婚姻又は亀岡市パートナーシップの宣誓に伴う引越しに要する費用(引越業者又は運送業者への支払いに係る実費に限る。)

(令4告示38・一部改正)

(補助金額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額(他の制度により、家賃又は引越費用に対する助成金等を受けている場合は、当該額を控除した額)次の各号に掲げる補助基準額とを比較して、いずれか少ない方の額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 夫婦又はパートナーシップ関係にある者の双方が39歳以下の者かつ夫婦又はパートナーシップ関係にある者の双方又は一方が移住者である世帯 60万円

(2) 前号に該当せず、夫婦又はパートナーシップ関係にある者の双方又は一方が移住者である世帯 36万円

(3) 前各号のいずれにも該当せず、夫婦又はパートナーシップ関係にある者の双方が39歳以下の者である世帯 30万円

(4) 前各号のいずれにも該当しない世帯 18万円

(令4告示38・令5告示36・一部改正)

(交付申請及び実績報告)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業実施年度の末日までに、亀岡市新婚世帯等支援事業補助金交付申請兼実績報告書(別記第1号様式)及び誓約書(別記第2号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 申請者は、補助金に関する消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。

(令4告示38・一部改正)

(補助金の額の決定及び確定)

第7条 市長は、前条の規定による交付申請兼実績報告書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、亀岡市新婚世帯等支援事業補助金交付決定兼確定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(令4告示38・一部改正)

(補助金の請求等)

第8条 前条の規定による補助金の額の確定通知を受けた者は、市長が別に定める日までに、亀岡市新婚世帯等支援事業補助金請求書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(令4告示38・一部改正)

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、次に掲げる各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助を受けたとき。

(2) 前条の請求を行わないとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、亀岡市新婚世帯等支援事業補助金取消兼補助金返還決定通知書(別記第5号様式)により申請者に通知し、補助金が交付されている場合は、当該補助金を返還させるものとする。

(令4告示38・一部改正)

(調査等への協力)

第10条 市長は、申請者に本事業の効果検証のためのアンケート調査その他の協力を求めることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定めるものとする。

この要綱は、告示の日から実施する。

(令和4年告示第38号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の亀岡市新婚世帯支援事業補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日以降に交付申請のあった補助金について適用し、令和4年3月31日以前に交付申請のあった補助金については、なお従前の例による。

(令和5年告示第36号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(令4告示38・全改)

画像画像

(令4告示38・一部改正)

画像

(令4告示38・一部改正)

画像

(令4告示38・一部改正)

画像

(令4告示38・一部改正)

画像

亀岡市新婚世帯等支援事業補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第57号

(令和5年4月1日施行)