○亀岡市婚活支援事業補助金交付要綱
令和3年3月23日
告示第39号
(趣旨)
第1条 市長は、定住促進及び少子化対策を図ることを目的として、市内で婚活イベント(市内において開催される、結婚を希望する独身男女に出会いの機会を提供するイベントをいう。以下同じ。)を開催する団体に対し、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で亀岡市婚活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は、亀岡市内で営利を目的としない婚活イベントを開催する団体で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に主たる活動拠点を有すること。
(2) 事業の事務手続を適切かつ効率的に行うため、団体の構成員、事務局及び代表者並びに意思決定、事務処理及び会計処理の方法等を規約等で定めていること。
(3) 市税等を滞納していないこと。
(4) 政治活動又は宗教活動を目的としていないこと。
(5) 構成員が、亀岡市暴力団排除条例(平成24年亀岡市条例第24号)第2条第4号に規定する暴力団員等でないこと。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、婚活イベントを開催するために必要な経費であって、次の各号に該当するものとする。
(1) 会場使用料
(2) チラシ、ポスター、資料等の印刷費又はコピー代
(3) 事業の実施に必要となる消耗品費
(補助金額等)
第4条 補助金の額は、補助対象経費(補助を受けようとする婚活イベントについて、他の制度による補助金等を受け、又は参加者から参加費を徴収する場合は、当該額を控除した額)の2分の1以内の額とし、1回の事業につき5万円を上限とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は、同一年度内において1団体につき4回を限度とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業に着手する前に、亀岡市婚活支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(指令前着手届)
第8条 申請者は、補助金の交付決定がある前に事業に着手する場合は、亀岡市婚活支援事業指令前着手届(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 申請者は、事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は交付決定を受けた日の属する年度の3月20日のいずれか早い日までに、亀岡市婚活支援事業実績報告書(別記第6号様式)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の実績報告を行うに当たって、当該補助金に関する消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、次に掲げる各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助の決定又は補助を受けたとき。
(2) 前条の請求を行わないとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
(調査等への協力)
第13条 市長は、申請者に本事業の効果検証のためのアンケート調査その他の協力を求めることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から実施する。
(失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。