○障害を理由とする差別の解消の推進に関する亀岡市職員対応要領

令和2年11月16日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要領は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)に即して、法第7条に規定する事項に関し、亀岡市職員(定年前再任用職員、臨時的任用職員及び非常勤職員を含む。以下「職員」という。)が適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。

(令5訓令4・一部改正)

(不当な差別的取扱いの禁止)

第2条 職員は、法第7条第1項の規定に基づき、その事務又は事業を行うに当たり、障害(身体障害、知的障害及び精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害をいう。以下この要領において同じ。)を理由として、障害者(障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者。以下この要領において同じ。)でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。これに当たり、職員は、別紙に定める事項に留意するものとする。

(合理的配慮の提供)

第3条 職員は、法第7条第2項の規定に基づき、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)の提供をしなければならない。これに当たり、職員は、別紙に定める事項に留意するものとする。

(監督者の責務)

第4条 職員のうち、管理職の地位にある者(以下「監督者」という。)は、前2条に掲げる事項に関し、障害を理由とする差別の解消を推進するため、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 日常の執務を通じた指導等により、障害を理由とする差別の解消に関し、その監督する職員の注意を喚起し、障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。

(2) 障害者等から不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供に関する相談、苦情の申出等(以下「相談等」という。)があった場合は、迅速に状況を確認するとともに、人権問題に係る差別事象の処理に関する要領に基づき、対応すること。

(3) 合理的配慮の必要性が確認された場合、監督する職員に対して、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導等を実施すること。

2 監督者は、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合には、人権行政推進本部長に報告の上、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(研修及び啓発)

第5条 市長は、障害を理由とする差別の解消の推進を図るとともに、合理的配慮の必要性についての認識を深めるため、職員に対し、必要な研修及び啓発を行うものとする。

この訓令は、令和2年11月16日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(障害を理由とする差別の解消の推進に関する亀岡市職員対応要領の一部改正に伴う経過措置)

3 暫定再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員は、定年前再任用職員とみなして、この訓令による改正後の障害を理由とする差別の解消の推進に関する亀岡市職員対応要領の規定を適用する。

別紙

第1 不当な差別的取扱いの基本的な考え方

法は、障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否する、その提供に当たって場所、時間帯等を制限する、障害者でない者に対しては付さない条件を付す等により、障害者の権利利益を侵害することを禁止している。

ただし、障害者の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な特別の措置は、不当な差別的取扱いではない。したがって、障害者を障害者でない者と比べて優遇する取扱い(いわゆる積極的改善措置)、法に規定された障害者に対する合理的配慮の提供による障害者でない者との異なる取扱い又は合理的配慮を提供等するために必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ障害者に障害の状況等を確認することは、不当な差別的取扱いには当たらない。

このように、不当な差別的取扱いとは、正当な理由なく、障害者を、問題となる事務又は事業について、本質的に関係する諸事情が同じ障害者でない者より不利に扱うことである点に留意する必要がある。

第2 正当な理由の判断の視点

正当な理由に相当するのは、障害者に対して、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否する等の取扱いが客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合である。亀岡市においては、正当な理由に相当するか否かについて、具体的な検討をせずに拡大解釈して法の趣旨を損なうことのないよう、個別の事案ごとに、障害者及び第三者の権利利益(例:安全の確保、財産の保全、損害発生の防止等)並びに亀岡市の事務又は事業の目的、内容又は機能の維持等の観点に鑑み、具体的な場面又は状況に応じて総合的かつ客観的に判断することが必要である。

職員は、正当な理由があると判断した場合には、障害者にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めることが望ましい。

なお、「望ましい」とは、それを実施しない場合であっても、法に反すると判断されることはないが、障害者基本法(昭和45年法律第84号)の基本的な理念及び法の目的を踏まえ、できるだけ取り組むことが望まれることを意味する。(以下同じ。)

第3 不当な差別的取扱いの具体例

不当な差別的取扱いに当たり得る具体例は、以下のとおりである。なお、第2で示したとおり、不当な差別的取扱いに相当するか否かについては、個別の事案ごとに判断されることとなる。また、以下に記載されている具体例については、正当な理由が存在しないことを前提としていること、さらに、これらはあくまでも例示であり、記載されている具体例だけに限られるものではないことに留意する必要がある。

(不当な差別的取扱いに当たり得る具体例)

○障害を理由に窓口対応を拒否する。

○障害を理由に対応の順序を後回しにする。

○障害を理由に書面の交付、資料の送付、パンフレットの提供等を拒む。

○障害を理由に説明会、シンポジウム等への出席を拒む。

○事務又は事業の遂行上、特に必要ではないにもかかわらず、障害を理由に、来庁の際に付添人の同行を求める等の条件を付ける、又は特に支障がないにもかかわらず付添人の同行を拒む。

○障害を理由に診療等を拒否する。

○本人又はその家族等の意思(障害者の意思を確認することが困難な場合に限る。)に反したサービス(施設への入所等)を行う。

第4 合理的配慮の基本的な考え方

1 障害者の権利に関する条約(以下「権利条約」という。)第2条において、合理的配慮とは、「障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」と定義されている。

法は、権利条約における合理的配慮の定義を踏まえ、行政機関等に対し、その事務又は事業を行うに当たり、個々の場面において、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去の実施について、合理的配慮を行うことを求めている。合理的配慮とは、障害者が受ける制限は、障害のみに起因するものではなく、社会における様々な障壁と相対することによって生ずるものとの、いわゆる「社会モデル」の考え方を踏まえたものであり、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、障害者が個々の場面において必要としている社会的障壁を除去するための必要かつ合理的な取組であり、その実施に伴う負担が過重でないものである。

合理的配慮は、亀岡市の事務又は事業の目的、内容又は機能に照らし、必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること、障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること、事務又は事業の目的、内容又は機能の本質的な変更には及ばないこと等に留意する必要がある。

2 合理的配慮は、障害の特性又は社会的障壁の除去が求められる具体的場面又は状況に応じて異なり、多様かつ個別性の高いものであり、障害者が現に置かれている状況を踏まえ、社会的障壁の除去のための手段及び方法について、「第5 過重な負担の基本的な考え方」に掲げる要素を考慮し、代替措置の選択を含め、双方の建設的対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で、柔軟に対応がなされるものである。さらに、合理的配慮の内容は、技術の進展、社会情勢の変化等に応じて変わり得るものである。合理的配慮の提供に当たっては、障害者の性別、年齢、状態等に配慮するものとする。

なお、合理的配慮を必要とする障害者が多数見込まれる場合、障害者との関係性が長期にわたる場合等には、その都度の合理的配慮とは別に、後述する環境の整備を考慮に入れることにより、中・長期的なコストの削減及び効率化につながる点は重要である。

3 意思の表明は、具体的場面において、社会的障壁の除去に関する配慮を必要としている状況にあることを言語(手話を含む。)のほか、点字、拡大文字、筆談、実物の提示や身振りサイン等による合図、触覚による意思伝達等、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段(通訳を介するものを含む。)により伝えられる。

また、障害により本人の意思の表明が困難な場合に、障害者の家族、支援者、介助者、法定代理人等コミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含む。

なお、意思の表明が困難な障害者が、家族、支援者、介助者、法定代理人等を伴っていない場合など、意思の表明がない場合であっても、当該障害者が社会的障壁の除去を必要としていることが明白である場合には、法の趣旨に鑑みれば、当該障害者に対して適切と思われる配慮を提案するために建設的対話を働きかけるなど、自主的な取組に努めることが望ましい。

4 合理的配慮は、障害者等の利用を想定して事前に行われる建築物のバリアフリー化、介助者等の人的支援、情報アクセシビリティの向上等の環境の整備を基礎として、個々の障害者に対して、その状況に応じて個別に実施される措置である。

したがって、各場面における環境の整備の状況により、合理的配慮の内容は異なることとなる。また、障害の状態等が変化することもあるため、特に障害者との関連性が長期にわたる場合等には、提供する合理的配慮について、適宜、見直しを行うことが重要である。

5 亀岡市が事務又は事業の全部又は一部を委託等する場合は、提供される合理的配慮の内容に大きな差異が生ずることにより障害者が不利益を受けることのないよう、委託等の条件に対応要領を踏まえた合理的配慮の提供について盛り込むよう努めることが望ましい。

第5 過重な負担の基本的な考え方

過重な負担については、具体的な検討をせずに拡大解釈して法の趣旨を損なうことのないよう、個別の事案ごとに、以下の要素等を考慮し、具体的場面又は状況に応じて総合的かつ客観的に判断することが必要である。職員は、過重な負担に当たると判断した場合は、障害者にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが望ましい。

○事務又は事業への影響の程度(事務又は事業の目的、内容又は機能を損なうか否か)

○実現可能性の程度(物理的若しくは技術的制約又は人的若しくは体制上の制約)

○費用又は負担の程度

第6 合理的配慮の具体例

第4で示したとおり、合理的配慮は、障害の特性又は社会的障壁が求められる具体的場面や状況に応じて異なり、多様かつ個別性の高いものであるが、具体例としては、次のようなものがある。

なお、記載した具体例については、第5で示した過重な負担が存在しないことを前提としていること、また、これらはあくまでも例示であり、記載されている具体例だけに限られるものではないことに留意する必要がある。

(合理的配慮に当たり得る物理的環境への配慮の具体例)

○段差がある場合に、車椅子利用者にキャスター上げ等の補助をする。

○配架棚の高い所に置かれたパンフレット等を取って渡す、又はパンフレット等の位置を分かりやすく伝える。

○目的の場所までの案内の際に、障害者の歩行速度に合わせた速度で歩いたり、前後、左右又は距離の位置取りについて、障害者の希望を聞いたりする。

○障害の特性により、頻繁に離席の必要がある場合に、会場の座席位置を扉付近にする。

○疲労を感じやすい障害者から別室での休憩の申出があった際、別室の確保が困難であったことから、当該障害者に事情を説明し、対応窓口の近くに長椅子を移動させて臨時の休憩スペースを設ける。

○不随意運動等により書類等を押さえることが難しい障害者に対し、職員が書類を押さえたり、バインダー等の固定器具を提供したりする。

○災害又は事故が発生した際、館内放送で避難情報等の緊急情報を聞くことが難しい聴覚障害者に対し、手書きのボード等を用いて、分かりやすく案内し誘導を図る。

(合理的配慮に当たり得る意思疎通の配慮の具体例)

○筆談、読み上げ、手話、点字、拡大文字等のコミュニケーション手段を用いる。

○相手の口の動きを読み取ることでコミュニケーションを図る聴覚障害者に対し、感染症予防のためのマスクの着用に代えて口の動きが見えやすいフェイスガード等の着用や、アクリルパーテーションの設置を行うなどの配慮を行う。

○会議資料等について、点字、拡大文字等で作成する際に、各々の媒体間でページ番号等が異なり得ることに留意して使用する。

○視覚障害のある委員に会議資料等を事前送付する際、協議しながら、読み上げソフトに対応できるよう電子データ(テキスト形式)で提供する。

○意思疎通が不得意な障害者に対し、絵カード等を活用して意思を確認する。

○難聴の人が会議等に出席する場合は、磁気誘導ループを設置する。

○手話通訳、要約筆記が必要な障害者が会議等に出席する場合は、事前に手話通訳者等へ通訳依頼を行う。

○書類記入の依頼時に、記入方法等を本人の目の前で示したり、分かりやすい記述で伝達したりする。本人の依頼がある場合には、代読といった配慮を行う。

○比喩表現等が苦手な障害者に対し、比喩や暗喩、二重否定表現等を用いずに説明する。

○障害者から申出があった際に、ゆっくり、丁寧に、繰り返し説明し、内容が理解されたことを確認しながら対応する。また、なじみのない外来語を避ける、漢数字は用いない、時刻は24時間表記ではなく午前又は午後で表記する等の配慮を念頭に置いたメモを必要に応じて適時に渡す。

○会議の進行に当たり、資料を見ながら説明を聞くことが困難な視覚又は聴覚に障害のある委員や知的障害のある委員に対し、ゆっくり、丁寧な進行を心掛けるなどの配慮を行う。

○会議の進行に当たり、職員等が委員の障害の特性に合ったサポートを行う等、可能な範囲で配慮を行う。

(ルール及び慣行の柔軟な変更の具体例)

○順番を待つことが苦手な障害者に対し、周囲の者の理解を得た上で、手続き順を入れ替える。

○立って列に並んで順番を待っている場合に、周囲の者の理解を得た上で、当該障害者の順番が来るまで別室や席を用意する。

○スクリーン、手話通訳者、板書等がよく見えるようにスクリーン等に近い席を確保する。

○車両乗降場所を施設出入口に近い場所へ変更する。

○亀岡市役所の敷地内の駐車場等において、障害者の来庁が多数見込まれる場合、障害者専用とされていない区画を障害者専用の区画に変更する等の配慮を行う。

○他人との接触、多人数の中にいることによる緊張等により、発作等がある場合、当該障害者に説明の上、障害の特性又は施設の状況に応じて別室を用意する。

○非公表又は未公表情報を扱う会議等において、情報管理に係る担保が得られることを前提に、障害のある委員の理解を援助する者の同席を認める。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する亀岡市職員対応要領

令和2年11月16日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)