○亀岡市営住宅移転助成金交付要綱
令和2年11月2日
告示第193号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害への対応、不良住宅の撤去等のため市が実施する事業に伴い引き続き居住できない事由が生じた市営住宅(以下「従前住宅」という。)から移転する者に、予算の範囲内において助成金を交付することについて、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱に基づき助成金の支払を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、従前住宅を明け渡し、他の住宅に移転する者とする。
(1) 現に市税を滞納している者
(2) 亀岡市営住宅管理条例(平成9年亀岡市条例第48号)第42条第1項各号のいずれかに該当する者
(3) その他助成金を交付することが不適当である相当の事情があると市長が認めた者
(令3告示82・一部改正)
(対象費用及び移転助成金の額)
第3条 助成金の交付の対象となる費用(以下「対象費用」という。)は、対象者が、通常認められている移転方法で住居を移転する場合に要する費用のうち、梱包、積込み及び積卸しに要する費用、荷造費、運送料等の動産移転料、届出等の法定手続に要する費用、電話移設料等の移転雑費とする。
2 助成金の交付額は対象費用の合計額とし、100,000円を限度とする。
(交付申請)
第4条 対象者が助成金の支払を受けようとするときは、亀岡市営住宅移転助成金交付申請書(別記第1号様式)に、対象費用の見積書の写しその他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(対象事業の変更又は中止)
第7条 対象者は、対象事業の内容を変更しようとするとき又は対象事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに市長と事業の変更内容又は中止若しくは廃止について協議しなければならない。ただし、事業の変更内容が助成金の交付予定額に変更を生じない軽微なものである場合は、この限りでない。
(実績の報告)
第8条 対象者は、対象事業の完了後、速やかに、かつ、完了期限までに、亀岡市営住宅移転助成金実績報告書(別記第3号様式)に、対象費用を支出したことを証する領収書の写しその他市長が必要と認める書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(交付)
第10条 助成金は、前条の規定により交付額が確定した後に交付する。ただし、対象者から要請があり、市長が特別の理由があると認めるときは、当該対象事業が完了する前に助成金の全部又は一部を交付することができる。
3 市長は、対象事業が完了する前に交付した助成金(以下「前払金」という。)の額と前条の規定による交付確定額との間に差額が生じた場合であって、前払金が交付確定額を下回るときは、当該差額部分を交付し、前払金が交付確定額を上回るときは、当該差額部分を返還させるものとする。
(令3告示165・全改)
(令3告示165・追加)
(1) 交付決定を受けた対象者が規則及びこの要綱の規定に違反したとき。
(2) 交付決定を受けた対象者が対象事業を実施しなかったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、助成金を交付することが適当でなくなったと市長が認めたとき。
(令3告示165・旧第11条繰下・一部改正)
(検査)
第13条 市長は、必要に応じて対象事業の実施状況等を検査することができる。
(令3告示165・旧第12条繰下)
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令3告示165・旧第13条繰下)
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(令和3年告示第82号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(令和3年告示第165号)
この要綱は、告示の日から実施する。
(令3告示82・一部改正)
(令3告示165・追加)
(令3告示82・一部改正、令3告示165・旧第5号様式繰下・一部改正)
(令3告示165・追加)
(令3告示165・追加)