○亀岡市プラスチック製レジ袋の提供禁止に関する条例施行規則

令和2年11月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市プラスチック製レジ袋の提供禁止に関する条例(令和2年亀岡市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(市の支援)

第2条 条例第7条に規定する支援は、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) プラスチック製レジ袋の提供禁止に関し、必要な情報の提供

(2) 市民等及び事業者に対する周知及び啓発

(3) 市民等及び事業者がプラスチック製レジ袋の提供禁止に向けて取り組む先進事例の情報発信

(4) その他市長が特に必要と認める事項

(身分証明書)

第3条 条例第11条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(別記第1号様式)によるものとする。

(勧告)

第4条 条例第12条の規定による勧告は、勧告書(別記第2号様式)により行うものとする。ただし、公益上、緊急に勧告する必要がある場合は、口頭により行うことができる。

2 前項の勧告を受けた事業者は、当該勧告に係る是正措置を行った場合は、是正措置報告書(別記第3号様式)により速やかに市長に報告するものとする。

(公表の方法)

第5条 条例第13条の規定による公表は、次に掲げる事項を告示、公報への掲載その他の方法により行うものとする。

(1) 氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(2) 住所(法人にあっては、その主たる事業所の所在地)

(3) 違反等の内容

(意見を述べる機会の付与)

第6条 市長は、条例第13条の規定により公表をする場合は、あらかじめ当該公表の対象となる事業者に対し、その理由を通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

2 前項の通知を受けた事業者は、意見書(別記第5号様式)を提出することができる。

(審査会)

第7条 条例第14条に規定する審査会は、亀岡市プラスチック製レジ袋提供禁止審査会(以下「審査会」という。)と称する。

2 審査会は、委員5人以内で組織する。

3 委員は、地方行政に見識を有する者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

6 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

7 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(審査会の会議)

第8条 審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 審査会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審査会の庶務)

第9条 審査会の庶務は、環境先進都市推進部環境政策課において処理する。

(令3規則7・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年1月1日から施行する。ただし、第5条から第9条までの規定は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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(令3規則7・一部改正)

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(令3規則7・一部改正)

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亀岡市プラスチック製レジ袋の提供禁止に関する条例施行規則

令和2年11月1日 規則第32号

(令和3年6月1日施行)