○亀岡市立病院職員の併任に関する規程
令和2年9月1日
病院事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、亀岡市病院事業に関する事務を効率的に執行するため、市長事務部局の職員を亀岡市立病院の企業職員に併任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(併任)
第2条 亀岡市病院事業の次の各号に掲げる事務に従事する市長事務部局の職員については、亀岡市立病院の企業職員に併任されたものとみなす。
(1) 工事及び工事に伴う業務委託に関する事務
(2) 前号の工事及び業務委託の検査に関する事務
(3) その他前2号の事務に関連する事務
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、亀岡市立病院の企業職員の併任に関し必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。