○亀岡市土砂災害応急復旧支援事業補助金交付要綱
令和2年10月1日
告示第180号
(趣旨)
第1条 市長は、豪雨又は地震による土砂災害の被害を受けた土地の応急復旧を支援し、現在及び将来にわたり安心して暮らせる地域社会の実現を図るため、被害を受けた土地の応急復旧を行う市民等に対し、予算の範囲内において、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより、補助金を交付する。
(令4告示190・一部改正)
(1) 豪雨 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項の規定により、激甚災害として指定された災害による降雨、市内で1時間当たりの雨量が20ミリメートル以上又は24時間あたりの雨量が80ミリメートル以上を観測した降雨その他特に市長が認めた降雨をいう。
(2) 地震 本市で観測した震度5弱以上の地震その他市長が認めた地震をいう。
(3) 急傾斜地 地表面の勾配が30度を超え、かつ、高さが2メートル以上の傾斜地(土地造成等による切土又は盛土による傾斜地及び擁壁等を含む。)をいう。
(4) 住宅用地 現に人が居住するための家屋の敷地の用に供されている土地をいう。
(5) 所有者等 土地の所有者、管理者又は占有者をいう。
(6) 応急復旧工事 土砂災害の被害を受けた土地において、被害の拡大及び二次被害の発生を防止するために行う工事で、次に掲げるものをいう。
ア 崩壊土砂及び倒木等障害物の除去
イ 土のう又は矢板等による土留め
ウ シート等による地表面の保護
エ 水路の確保等による排水処理
オ その他応急的な措置
(令4告示190・一部改正)
(補助対象地)
第3条 補助の対象となる土地(他の同種の補助金制度の対象となっている土地を除く。以下「補助対象地」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、現地調査等により被害の程度が大きく、かつ、相当の危険があるため、直ちに応急復旧工事が必要であると市長が認めた土地に限る。
(1) 豪雨又は地震による地表面の崩壊又は土砂の流出により損壊した急傾斜地(以下「被災した急傾斜地」という。)である住宅用地
(2) 下端に土砂等の流入による被害を受けた住宅用地が隣接し、又は近接する被災した急傾斜地
(3) 被災した急傾斜地の下端に隣接し、又は近接する土砂等の流入による被害を受けた住宅用地
(令4告示190・一部改正)
(補助対象者)
第4条 補助の対象となる者は、補助対象地又は補助対象地の下端に隣接若しくは近接する住宅用地の所有者等である個人、地縁団体又はこれに準ずる団体とする。
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 被災した急傾斜地である住宅用地の応急復旧工事に係る経費で、工事に要する経費が100万円以上のもの
(2) 下端に土砂等の流入による被害を受けた住宅用地が隣接し、又は近接する被災した急傾斜地の応急復旧工事に係る経費で、工事に要する経費が100万円以上のもの
(3) 急傾斜地の下端に隣接し、又は近接する土砂等の流入による被害を受けた住宅用地の応急復旧工事に係る経費で、工事に要する経費が20万円以上のもの
2 前項各号に定める応急復旧工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による土木工事業の許可を受けている者に請け負わせ施工しなければならない。
3 前項に規定する補助対象工事を請け負う事業者(以下「請負業者」という。)は、工事の施工に伴い補助対象地の形状変更及び工作物の設置等を行うときは、各関係法令が定める構造等の技術基準を遵守しなければならない。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2の額とし、被災した急傾斜地である住宅用地の応急復旧工事は300万円、隣接土地の応急復旧工事は200万円を限度とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 位置図、公図、登記事項証明書及び現況写真
(2) 施工図面、工程表及び見積書
(3) 補助対象地に係る権利者の承諾書又は誓約書
(4) 請負業者に係る建設業許可証の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(令4告示190・追加)
(令4告示190・旧第9条繰下・一部改正)
(令4告示190・旧第10条繰下・一部改正)
(実績報告)
第12条 補助決定者は、当該工事を完了したときは、交付決定を受けた年度の3月末日までに、亀岡市土砂災害応急復旧支援事業補助金実績報告書(別記第6号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 交付決定を受けた工事に要した経費に係る領収書の写し又は工事に要した経費の金額を証する書類の写し
(2) 工事完成後の状況が確認できる写真
(3) 請負契約書又は請負業者との契約を証する書類の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(令4告示190・旧第11条繰下・一部改正)
(令4告示190・旧第12条繰下・一部改正)
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助決定者に補助金を交付するものとする。
(令4告示190・旧第13条繰下・一部改正)
(交付決定の取消し等)
第15条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金があるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 工事成果が交付決定した内容と大きく異なったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他この要綱の規定に違反したとき。
(令4告示190・旧第14条繰下)
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令4告示190・旧第15条繰下)
附則
この要綱は、告示の日から実施し、令和2年7月以降に発生した自然災害について適用する。
附則(令和4年告示第190号)
この要綱は、告示の日から実施し、令和4年4月以降に発生した自然災害について適用する。
(令4告示190・一部改正)
(令4告示190・一部改正)
(令4告示190・追加)
(令4告示190・旧第3号様式繰下・一部改正)
(令4告示190・旧第4号様式繰下・一部改正)
(令4告示190・旧第5号様式繰下・一部改正)
(令4告示190・旧第6号様式繰下・一部改正)
(令4告示190・旧第7号様式繰下・一部改正)