○亀岡市リユース食器利用促進補助金交付要綱

令和2年9月29日

告示第175号

(趣旨)

第1条 市長は、「かめおかプラスチックごみゼロ宣言」の具現化に向けた取組を推進し、イベントでのリユース食器の利用を促進することにより、使い捨てプラスチックの使用削減を図るとともに、イベントの参加者等に対して、リユース食器の利用を通じて使い捨てプラスチックごみ削減に係る意識啓発を行うため、リユース食器の利用に必要な費用の一部について、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において亀岡市リユース食器利用促進補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) リユース食器 高温で殺菌及び洗浄することにより繰り返し利用できる飲食容器

(2) 団体 自治会、区、学校、事業者(商業、工業その他の事業を営むものをいう。)、NPOその他市長が認める団体

(3) イベント 式典、マルシェ、祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催し

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内でイベントを主催する団体及び個人

(2) 市内で開催されるイベントに出店する団体及び個人

(補助対象事業)

第4条 この要綱による補助対象となる事業は、市内で開催されるイベントにおいて、補助対象者がリユース食器を合計100個以上利用する事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費は、リユース食器の借上げ費用とする。ただし、リユース食器の紛失又は破損等による弁償額については、補助の対象から除くものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、リユース食器の借上げ費用の3分の2以内の額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、20万円を上限とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 亀岡市リユース食器利用促進補助金交付申請(請求)(別記様式)

(2) リユース食器の借上げ費用に関する領収書又はこれに準ずるもの

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び交付)

第8条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、その適否を申請者に通知し、交付決定したときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、補助対象者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金があるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施し、令和2年7月1日から適用する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3告示62・一部改正)

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亀岡市リユース食器利用促進補助金交付要綱

令和2年9月29日 告示第175号

(令和3年4月1日施行)