○亀岡市立病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償並びに勤務時間、休暇等に関する規程

令和2年3月25日

病院事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、亀岡市立病院の会計年度任用職員の給与及び費用弁償並びに勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与等)

第2条 亀岡市立病院の会計年度任用職員の給与及び費用弁償並びに勤務時間、休暇等については、亀岡市の会計年度任用職員の例による。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、医療に係る専門業務等に従事する会計年度任用職員の給与及び費用弁償については、別に定めることができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)のうち、次に掲げる者の給料は、亀岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年亀岡市条例第50号。以下「給与条例」という。)第3条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める給料表によるものとする。

(1) 病院に勤務する医師 医療職給料表(1)(別表第1)

(2) 病院に勤務する薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、あん摩マッサージ指圧師、管理栄養士、栄養士、医療ソーシャルワーカー、臨床工学技士及びその他の会計年度任用職員で管理者が定めるもの 医療職給料表(2)(別表第2)

(3) 病院に勤務する看護師及び准看護師 医療職給料表(3)(別表第3)

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、給与条例第4条第1項の規定にかかわらず、別表第4に定めるとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第5条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、給与条例第5条の規定にかかわらず、管理者が別に定める基準に従い決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第6条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当の支給については、給与条例第7条の規定にかかわらず、亀岡市立病院職員の給与に関する規程(平成16年亀岡市病院事業管理規程第26号。以下「給与規程」という。)第7条の規定を準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当の支給については、給与条例第12条第1項の規定にかかわらず、給与規程第15条の規定を準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第8条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の支給については、給与条例第15条の規定にかかわらず、給与規程第10条の規定を準用する。この場合において、同条第5項第1号中「180,000円」とあるのは、「880,000円」と読み替えるものとする。

(令3病院事業管理規程1・令4病院事業管理規程2・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当)

第9条 フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当の支給については、給与規程第5条の規定を準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第10条 給与条例第18条第4項の規定にかかわらず、同条第1項から第3項までの「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年亀岡市条例第27号)第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条まで(第3条各号に掲げる者以外の者にあっては、給与条例第3条並びに第4条及び第5条)の規定を適用して得た額に、当該額に100分の6(医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあっては、当分の間、100分の15)を乗じて得た額を加算した額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の初任給調整手当に相当する報酬)

第11条 パートタイム会計年度任用職員の初任給調整手当に相当する報酬の支給については、給与規程第5条の規定を準用する。この場合において、同条第1項第1号中「6,000円」とあるのは「6,000円に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)」と、同条同項第3号中「12,000円」とあるのは「12,000円に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)」と読み替えるものとする。

(令4病院事業管理規程1・追加、令4病院事業管理規程5・令6病院事業管理規程2・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第12条 給与条例第19条の規定にかかわらず、給与規程第10条(第5項を除く。)に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、給与規程の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(令4病院事業管理規程1・旧第11条繰下)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年病院事業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年病院事業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年病院事業管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年病院事業管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年病院事業管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年病院事業管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、令和6年2月1日から適用する。

(令和6年病院事業管理規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 第1条の規定による改正後の亀岡市立病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償並びに勤務時間、休暇等に関する規程(以下「会計年度任用職員給与規程」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の会計年度任用職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の会計年度任用職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

3 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において会計年度任用職員給与規程別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員の切替日における新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、国の例により必要な調整を行うことができる。

(国の例引用)

5 附則第2項から前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し疑義が生じた場合は、国の例による。

附則別表

号給の切替表

医療職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

2

11

1

1

1

2

12

1

1

1

2

13

1

1

1

2

14

2

1

1

3

15

3

1

1

3

16

4

1

1

3

17

5

1

1

3

18

6

2

1

3

19

7

3

1

4

20

8

4

1

4

21

9

5

1

4

22

10

6

1

4

23

11

7

1

5

24

12

8

1

5

25

13

9

1

5

26

14

10

1

5

27

15

11

1

6

28

16

12

1

6

29

17

13

1

6

30

18

14

1


31

19

15

1


32

20

16

1


33

21

17

1


34

22

18

1


35

23

19

1


36

24

20

1


37

25

21

1


38

26

22

2


39

27

23

2


40

28

24

2


41

29

25

2


42

30

26

3


43

31

27

3


44

32

28

3


45

33

29

3


46

34

30

4


47

35

31

4


48

36

32

4


49

37

33

4


50

38

34

4


51

39

35

5


52

40

36

5


53

41

37

5


54

42

38

5


55

43

39

5


56

44

40

6


57

45

41

6


58

46

42

6


59

47

43

6


60

48

44

6


61

49

45

7


62

50

46

7


63

51

47

7


64

52

48

7


65

53

49

8


66

54

50



67

55

51



68

56

52



69

57

53



70

58

54



71

59

55



72

60

56



73

61

57



74

62

58



75

63

59



76

64

60



77

65

61



78

66

62



79

67

63



80

68

64



81

69

65



82

70

66



83

71

67



84

72

68



85

73

69



86

74

70



87

75

71



88

76

72



89

77

73



90

78




91

79




92

80




93

81




94

82




95

83




96

84




97

85




(令和7年病院事業管理規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正後の亀岡市立病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償並びに勤務時間、休暇等に関する規程(以下「会計年度任用職員給与規程」という。)の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の会計年度任用職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、この規程による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し疑義が生じた場合は、国の例による。

別表第1(第3条関係)

(令7病院事業管理規程8・全改)

医療職給料表(1)

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

305,600

415,600

470,300

566,200

613,700

2

307,900

418,300

472,300

572,300

619,500

3

310,200

420,900

474,200

577,400

624,500

4

312,400

423,300

476,100

582,100

628,800

5

314,500

425,600

477,500

586,400

632,800

6

318,000

427,800

479,200

590,700

636,200

7

321,500

429,800

481,000

594,100

639,100

8

324,900

431,900

482,800

597,000

641,800

9

328,300

434,000

484,600

599,500


10

331,800

435,500

486,300

601,800


11

335,200

437,000

488,100



12

338,600

438,500

489,900



13

342,000

439,900

491,700



14

345,500

441,300

493,400



15

348,900

442,800

495,200



16

352,300

444,200

497,000



17

355,700

445,500

498,800



18

358,800

447,000

500,700



19

362,000

448,400

502,600



20

365,200

449,800

504,500



21

368,500

451,100

506,400



22

371,600

452,600

508,100



23

374,700

454,000

509,900



24

377,700

455,400

511,700



25

380,800

456,800

513,300



26

383,100

458,200

515,100



27

385,400

459,500

516,900



28

387,600

460,900

518,400



29

389,500

462,300

519,800



30

391,200

463,600

521,500



31

392,900

465,000

523,300



32

394,700

466,400

525,000



33

396,400

467,700

526,500



34

398,200

469,100

527,800



35

399,800

470,400

529,100



36

401,100

471,800

530,400



37

402,500

473,200

531,400



38

403,900

474,900

532,700



39

405,300

476,500

534,000



40

406,700

478,000

535,300



41

408,200

479,600

536,300



42

408,900

480,800

537,100



43

409,500

481,900

537,900



44

410,100

483,000

538,700



45

410,900

484,000

539,600



46

411,500

484,900

540,400



47

412,100

485,800

541,200



48

412,600

486,600

541,900



49

413,100

487,300

542,700



50

413,500

488,000

543,500



51

414,000

488,700

544,200



52

414,400

489,300

545,100



53

414,800

489,900

546,000



54

415,100

490,600

546,800



55

415,400

491,200

547,700



56

415,800

491,800

548,600



57

416,100

492,100

549,400



58

416,500

492,700

550,200



59

416,800

493,300

551,000



60

417,200

494,000

551,700



61

417,600

494,400

552,500



62

417,900

495,000

553,400



63

418,200

495,700

554,300



64

418,500

496,400

555,200



65

418,800

496,800

556,000



66


497,400

556,900



67


498,000

557,800



68


498,500

558,700



69


499,000

559,500



70


499,500

560,400



71


500,000

561,300



72


500,500

562,200



73


500,900

563,000



74


501,400




75


501,800




76


502,200




77


502,700




78


503,300




79


503,800




80


504,200




81


504,700




82


505,300




83


505,900




84


506,400




85


506,900




別表第2(第3条関係)

(令7病院事業管理規程8・全改)

医療職給料表(2)

職務の級

号給

1級

2級

給料月額

給料月額


1

201,000

239,800

2

203,100

241,100

3

205,200

242,400

4

207,300

243,700

5

209,300

244,900

6

211,300

246,000

7

213,300

247,000

8

215,100

247,900

9

216,900

249,000

10

218,800

250,100

11

220,700

251,200

12

222,800

252,400

13

224,500

253,600

14

226,500

254,800

15

228,700

256,000

16

230,800

257,100

17

232,900

258,100

18

234,000

259,100

19

235,000

260,200

20

236,100

261,200

21

237,200

262,300

22

238,000

263,200

23

238,900

264,000

24

239,700

264,800

25

240,600

265,600

26

241,500

266,400

27

242,400

267,200

28

243,300

268,000

29

244,100

268,700

30

244,900

269,500

31

245,600

270,300

32

246,400

271,100

33

247,100

271,900

34

247,700

272,700

35

248,400

273,300

36

249,100

274,100

37

249,800

275,000

38

250,400

275,800

39

251,000

276,600

40

251,600

277,300

41

252,200

278,000

42

252,800

278,800

43

253,400

279,600

44

253,900

280,300

45

254,300

281,000

46

254,900

281,800

47

255,300

282,600

48

255,700

283,300

49

256,100

284,000

50

256,600

284,700

51

257,100

285,300

52

257,600

286,000

53

257,900

286,700

54

258,200

287,300

55

258,500

288,000

56

258,800

288,600

57

259,100

289,300

58

259,400

290,000

59

259,700

290,700

60

260,000

291,300

61

260,300

291,800

62

260,600

292,400

63

260,900

293,100

64

261,200

293,700

65

261,500

294,200

66

261,800

294,800

67

262,100

295,500

68

262,400

296,100

69

262,700

296,700

70

263,000

297,300

71

263,300

297,900

72

263,500

298,500

73

263,700

299,100

74

264,000

299,600

75

264,300

300,000

76

264,500

300,400

77

264,700

300,700

78

265,000

301,000

79

265,300

301,200

80

265,500

301,500

81

265,700

301,800

82

266,000

302,000

83

266,300

302,300

84

266,500

302,600

85

266,700

302,800

86


303,000

87


303,200

88


303,400

89


303,800

90


304,000

91


304,200

92


304,400

93


304,800

94


305,000

95


305,200

96


305,500

97


305,800

98


306,000

99


306,200

100


306,500

101


306,800

102


307,000

103


307,200

104


307,500

105


307,800

別表第3(第3条関係)

(令7病院事業管理規程8・全改)

医療職給料表(3)

職務の級

号給

1級

2級

給料月額

給料月額


1

221,700

254,700

2

223,600

256,800

3

225,400

259,000

4

227,100

261,200

5

228,800

263,400

6

230,700

264,400

7

232,500

265,200

8

234,200

266,100

9

235,900

266,900

10

237,800

268,000

11

239,700

269,100

12

241,600

270,000

13

243,400

270,800

14

245,400

271,500

15

247,400

272,200

16

249,400

273,000

17

251,400

274,100

18

253,400

275,000

19

255,500

275,900

20

257,500

276,800

21

259,400

277,800

22

260,600

278,800

23

261,700

279,700

24

262,800

280,700

25

263,900

281,500

26

264,700

282,400

27

265,600

283,300

28

266,400

284,200

29

267,200

285,200

30

267,900

285,900

31

268,600

286,600

32

269,300

287,300

33

270,100

287,900

34

270,700

288,500

35

271,300

289,000

36

271,800

289,400

37

272,400

289,800

38

273,100

290,400

39

273,800

290,900

40

274,500

291,300

41

275,200

291,700

42

275,800

292,200

43

276,500

292,600

44

277,100

293,100

45

277,900

293,600

46

278,600

294,000

47

279,300

294,500

48

279,900

294,900

49

280,400

295,400

50

280,900

295,800

51

281,300

296,300

52

281,700

296,800

53

282,000

297,200

54

282,500

297,600

55

282,900

298,100

56

283,300

298,500

57

283,700

299,000

58

284,100

299,700

59

284,400

300,400

60

284,700

301,100

61

285,100

301,800

62

285,500

302,700

63

285,900

303,600

64

286,200

304,300

65

286,500

305,000

66

286,900

305,900

67

287,300

306,700

68

287,600

307,500

69

288,000

308,200

70

288,500

309,100

71

288,900

310,000

72

289,200

310,800

73

289,600

311,700

74

290,100

312,500

75

290,600

313,400

76

291,100

314,300

77

291,600

315,100

78

292,100

316,000

79

292,700

317,000

80

293,100

317,900

81

293,600

318,400

82

294,000

319,200

83

294,500

320,100

84

295,000

320,900

85

295,400

321,700

86

295,800

322,600

87

296,300

323,600

88

296,800

324,600

89

297,200

325,500

90

297,700

326,500

91

298,200

327,500

92

298,700

328,500

93

299,200

329,300

94

299,600

330,000

95

300,100

330,700

96

300,700

331,300

97

301,300

331,800

98

301,800

332,100

99

302,300

332,600

100

302,800

333,200

101

303,200

333,600

102

303,700

334,100

103

304,100

334,700

104

304,500

335,200

105

304,900

335,600

106

305,300

336,100

107

305,700

336,600

108

306,000

337,100

109

306,200

337,500

110

306,500

337,800

111

306,700

338,100

112

307,000

338,400

113

307,300

338,700

114

307,500

339,100

115

307,800

339,400

116

308,000

339,700

117

308,300

339,900

118

308,500

340,200

119

308,800

340,500

120

309,100

340,700

121

309,400

340,900

122

309,700

341,200

123

310,000

341,500

124

310,300

341,800

125

310,500

342,000

126

310,700

342,300

127

311,000

342,600

128

311,400

342,800

129

311,600

343,000

130

311,900

343,200

131

312,200

343,500

132

312,600

343,700

133

312,800

344,000

134

313,100

344,400

135

313,400

344,800

136

313,700

345,200

137

313,900

345,500

138

314,200

345,900

139

314,500

346,300

140

314,800

346,700

141

315,000

347,000

142

315,300

347,400

143

315,700

347,700

144

316,000

348,100

145

316,200

348,400

146

316,400

348,800

147

316,700

349,200

148

317,000

349,600

149

317,200

349,900

150

317,400

350,300

151

317,700

350,700

152

318,000

351,100

153

318,400

351,400

154

318,600


155

318,800


156

319,100


157

319,400


158

319,700


159

320,000


160

320,300


161

320,700


162

321,000


163

321,300


164

321,600


165

322,000


166

322,300


167

322,600


168

322,900


169

323,300


別表第4(第4条関係)

(令3病院事業管理規程1・一部改正)

1 給与条例別表第1の適用を受ける職務の級別基準表

職務の級

職務基準

1級

定型的な業務を行う職務

相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

看護助手の職務

2級

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

困難な業務を行う看護助手の職務

2 医療職(1)給料表の適用を受ける職務の級別基準表

職務の級

職務基準

1級

医療業務を行う職務

2級

医長の職務

高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

3級

副院長、部長又は困難な医療業務を行う医長の職務

4級

病院長、消化器センター長又は副院長の職務

5級

高度の知識経験に基づく困難な病院長の職務

3 医療職(2)給料表の適用を受ける職務の級別基準表

職務の級

職務基準

1級

診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、あん摩マッサージ指圧師、栄養士、医療ソーシャルワーカー又は臨床工学技士の職務

2級

薬剤師の職務

困難な業務を行う診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、あん摩マッサージ指圧師、管理栄養士、医療ソーシャルワーカー又は臨床工学技士の職務

4 医療職(3)給料表の適用を受ける職務の級別基準表

職務の級

職務基準

1級

准看護師の職務

2級

看護師の職務

困難な業務を行う准看護師の職務

亀岡市立病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償並びに勤務時間、休暇等に関する規程

令和2年3月25日 病院事業管理規程第2号

(令和7年12月23日施行)

体系情報
第13編 病院事業/第2章 人事・給与
沿革情報
令和2年3月25日 病院事業管理規程第2号
令和3年4月1日 病院事業管理規程第1号
令和4年3月10日 病院事業管理規程第1号
令和4年4月1日 病院事業管理規程第2号
令和4年10月1日 病院事業管理規程第5号
令和5年12月19日 病院事業管理規程第9号
令和6年3月28日 病院事業管理規程第2号
令和6年12月21日 病院事業管理規程第6号
令和7年12月23日 病院事業管理規程第8号