○亀岡市職員の人事評価実施規程

令和2年4月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 職員の人事評価については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価、業績評価及び総合評価を、人事評価シートを用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 総合評価 能力評価及び業績評価の結果から総合的に評価することをいう。

(5) 人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、別に定める階層に応じて定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 この規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情によりこの規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、市長が別に定める。

(1次評価者及び2次評価者)

第4条 人事評価の1次評価者及び2次評価者は、市長が別に定めるものとする。

(人事評価研修の実施)

第5条 市長は、1次評価者、2次評価者及び被評価者に対して、人事評価に関する研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第6条 評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。

(1) 能力評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで

(2) 業績評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで

(3) 総合評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで

(人事評価における評語の付与等)

第7条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとにそれぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。

2 総合評価に当たっては、能力評価及び業績評価の結果を総合的に表示する記号(以下「総合評語」という。)を付すものとする。

3 個別評語、全体評語及び総合評語は、5段階とする。

4 個別評語、全体評語及び総合評価を付す場合において、能力評価にあっては第2条第2号の発揮した能力の程度が、業績評価にあっては同条第3号の目標を達した程度が、総合評価にあっては能力評価で発揮した能力及び業績評価で目標を達した程度がそれぞれ通常のものと認めるときは、中位の段階を付すものとする。

5 能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(業務目標の設定)

第8条 1次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(本人評価)

第9条 1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、本人評価を行わせるものとする。

(評価の実施、面談及び結果の開示)

第10条 1次評価者は、被評価者について、個別評語、全体評語及び総合評語を付すことにより評価を行うものとする。

2 2次評価者は、1次評価者による評価に不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、被評価者について、個別評語、全体評語及び総合評語を付すことにより評価を行うものとする。

3 1次評価者は、2次評価者が前項の評価を行った後に、被評価者の能力評価、業績評価及び総合評価の2次評価結果を、当該被評価者に開示するものとする。

4 1次評価者は、前項の開示を行った後に、被評価者と面談を行い、能力評価、業績評価及び総合評価の結果並びにその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

5 1次評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

6 市長は、2次評価者が第2項の評価を行った後に、評価の最終決定を行う。ただし、市長は、2次評価者の評価結果について、その妥当性等の観点から必要があると認める場合は、当該評価を修正し、又は2次評価者に必要な措置を行わせることができる。

7 前項の規定により決定した評価結果については、市長が別に定める方法により、速やかに被評価者に開示するものとする。

(職員の異動又は併任への対応)

第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講ずることにより対応するものとする。

(人事評価シートの保管)

第12条 人事評価シートは、評価が決定した日の翌日から起算して10年間、市長公室人事課において保管するものとする。

(人事評価結果の活用)

第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第14条 市長は、評価結果等に関する被評価者の苦情に対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。

2 苦情相談は、職員の申出に基づき、2次評価者又は人事課長が対応する。

3 苦情処理は、書面による申告に基づき、市長公室長が行う。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は、評価の結果が開示された日又は第2項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して7日以内に限り申し出ることができる。

6 市長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

亀岡市職員の人事評価実施規程

令和2年4月1日 訓令第5号

(令和2年4月1日施行)