○亀岡市職員の人事評価実施規程
令和2年4月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 職員の人事評価については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を市長が別に定める方法を用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職員の業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(令7訓令10・一部改正)
(被評価者の範囲)
第3条 この規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情によりこの規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、市長が別に定める。
(評価者)
第4条 人事評価の評価者は、市長が別に定めるものとする。
(令7訓令10・全改)
(人事評価研修の実施)
第5条 市長は、職員に対して、人事評価に関する研修を適宜実施するものとする。
(令7訓令10・一部改正)
(1) 能力評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで
(2) 業績評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで
(令7訓令10・一部改正)
(人事評価における評語の付与等)
第7条 能力評価及び業績評価に当たっては評価項目ごとに、評価の結果を表示する記号(以下「評語」という。)を付すものとする。
2 評語は、6段階とする。
3 評価に当たっては、必要に応じ評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するものとする。
(令7訓令10・全改)
(人事評価結果の保管)
第8条 人事評価の結果は、評価が決定した日の翌日から起算して10年間、市長公室人事課において保管するものとする。
(令7訓令10・旧第12条繰上・一部改正)
(人事評価結果の活用)
第9条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
(令7訓令10・旧第13条繰上・一部改正)
(苦情への対応)
第10条 市長は、評価に関する被評価者の苦情に対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。
2 苦情への対応は、職員の申出に基づき、市長公室長及び人事課長が行う。
3 市長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
4 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。その職を退いた後も、同様とする。
(令7訓令10・追加)
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令7訓令10・旧第15条繰上)
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第10号)
この訓令は、令和7年12月1日から施行する。