○亀岡市高齢者緊急一時保護事業実施要綱
令和2年4月1日
告示第73号
(目的)
第1条 この要綱は、養護者からの虐待等により、緊急かつ一時的に保護を要する高齢者について、その生命又は身体の安全を最優先に確保するとともに、養護者の負担軽減を図るため、当該高齢者を老人福祉施設等において一時的に保護する亀岡市高齢者緊急一時保護事業(以下「事業」という。)を実施し、もって高齢者の権利利益の擁護に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)において使用する用語の例による。
(事業の委託)
第3条 市長は、高齢者の保護を適切に行うことができる施設(以下「実施施設」という。)を運営する法人(以下「実施法人」という。)に委託して事業を行うものとする。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、市内に住所を有する65歳以上の高齢者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 養護者からの虐待により生命又は身体に重大な危険が生じ、又は生じるおそれがあると認められる者
(2) その他市長が特に必要と認める者
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症にかかっている者
(2) 疾病等により医療機関に入院して医療を受ける必要がある者
(3) その他市長が保護を行うことが適切でないと認める者
(保護の内容)
第5条 市長は、対象者の保護が必要な場合に、実施施設において短期間宿泊させ、食事の提供を行う。
2 市長は、必要に応じて居宅と実施施設との間及び実施施設と医療機関との間の送迎を行う。
(保護の申請)
第6条 保護を受け、又は家族等に保護を受けさせようとする者(以下「申請者」という。)は、亀岡市高齢者緊急一時保護事業利用申請書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特にやむを得ない事由があると認める場合は、申請書の提出を省略することができる。
(利用期間)
第8条 保護の期間は、5日以内とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、期間を延長することができる。
(保護の終了)
第9条 市長は、保護を行った高齢者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、委託期間の途中であっても保護を終了するものとする。
(1) 老人福祉施設等に入所したとき。
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護サービスの利用等により、保護の必要がなくなったとき。
(3) 市長が医療機関における入院加療を要すると認めたとき。
(4) その他市長が保護の必要がないと認めたとき。
(費用の支弁)
第10条 市長は、別表の費用を実施法人に支弁するものとする。
(費用の徴収)
第11条 市長は、保護している高齢者から前条の費用を徴収するものとする。ただし、当該高齢者が生活保護受給者その他これを負担することが困難であると認める者であるときは、これを免除することができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(令和5年告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年告示第205号)
この要綱は、告示の日から実施する。
別表(第10条関係)
(令6告示205・一部改正)
項目 | 金額 | 備考 |
居住費 | 1日につき 2,066円 | |
食費 | 1日につき 1,445円 | |
緊急対応に要する事務費 | 1日につき 2,000円 | |
その他 | 実費 |
(令5告示40・一部改正)
(令5告示40・一部改正)
(令5告示40・一部改正)
(令5告示40・一部改正)