○亀岡市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者指導監査実施要綱

令和2年4月1日

告示第67号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者(以下「事業者」という。)に対し、障害者総合支援法第10条第1項及び第51条の27第2項並びに児童福祉法第24条の34第1項及び第57条の3の2第1項の規定に基づき行う指導監査について必要な事項を定めることにより、特定相談支援及び障害児相談支援(以下「相談支援」という。)の質の確保及び計画相談支援給付及び障害児相談支援給付(以下「相談支援給付」という。)の適正化を図ることを目的とする。

(指導方針)

第2条 事業者に対する指導は、次に掲げる基準等に定める相談支援の取扱い及び相談支援給付に係る費用の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。

(1) 障害者総合支援法に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)

(2) 障害者総合支援法に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第125号)

(3) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)

(4) 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)

(5) 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第126号)

(6) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成24年厚生労働省告示第128号)

(指導形態)

第3条 指導の形態は、実地指導とし、事業者の事業所において行うものとする。

(指導対象の選定)

第4条 指導の対象は、次に掲げる事業者から選定するものとする。

(1) 前年度及び前々年度において指導の対象となっていない事業者

(2) 前年度において監査の対象となった事業者

(3) その他指導が必要と認められる事業者

(指導方法等)

第5条 市長は、指導対象となる事業者を選定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該事業者に通知する。ただし、あらかじめ通知しては事業者による日常の相談支援の状況を確認できないと認められる場合は、指導に先立って次に掲げる事項を指導開始時に文書により通知するものとする。

(1) 指導の根拠規定及び目的

(2) 指導の日時及び場所

(3) 指導担当者

(4) 出席者

(5) 準備すべき書類等

2 指導の実施に当たっては、必要に応じて事業者に対し事前資料の提出を求めることができる。

3 指導は、関係法令に基づき、関係書類の閲覧及び関係者からの面談により行う。

4 指導は、2名以上の亀岡市職員で構成する班が行うものとする。

(指導結果の通知等)

第6条 市長は、指導の結果、改善を要すると認められた事項がある場合又は相談支援給付に係る費用の請求について過誤等があり、調整を要すると認められた場合は、事業者に対し、その旨を通知する。

2 前項の規定により通知を行ったときは、事業者に対して文書により改善状況の報告を求めるものとする。なお、報告された内容に疑義がある場合又は改善状況が不十分である場合には、必要に応じて再び指導を行う。

(指摘に伴う自主返還措置)

第7条 指導において、相談支援の内容又は相談支援給付に係る費用の請求に関し不当な事実を確認したときは、事業者に対して自主点検の指示を行い、その結果の報告を求めるものとする。

2 市長は、前項の規定による自主点検の結果、返還すべき相談支援給付が確認されたときは、事業者に対し、自主返還の指示を行う。

(監査への変更)

第8条 市長は、指導中に著しい運営基準違反が確認され、相談支援の利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合又は相談支援給付に係る費用の請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められる場合は、指導を中止し、直ちに監査を行うことができる。この場合において、監査の根拠規定について、事業者に口頭で説明しなければならない。

(監査の方針)

第9条 監査については、障害者総合支援法第51条の28第2項及び第51条の29第2項並びに児童福祉法第24条の35及び第24条の36の各号に掲げる場合に該当すると認められるとき若しくはその疑いがあると認められるとき又は相談支援給付に係る費用の請求について、不正若しくは著しい不当が疑われるとき(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置をとることを方針とする。

(監査対象の選定)

第10条 監査は、通報、苦情、相談等に基づく情報がある場合には、これを踏まえ、次に掲げる事業者について指定基準違反等を確認するため、必要があると認められる場合に行う。

(1) 相談支援給付の請求データ等の分析から特異傾向を示す事業者

(2) 指導において指定基準違反等のあった事業者

(3) 不当な理由がなく、指導を拒否した事業者

(監査方法等)

第11条 監査対象となる事業者を選定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該事業者に通知する。ただし、第8条の規定により指導から監査へ変更した場合及び緊急を要する場合は、この限りでない。

(1) 監査の根拠規定及び目的

(2) 監査の日時及び場所

(3) 監査担当者

(4) 出席者

(5) 準備すべき書類等

2 指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは、事業者に対して報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じて出頭を求め、又は関係者に対して質問させ、若しくは当該事業者の事業所に立ち入らせることができる。

3 監査は、2名以上の亀岡市職員で構成する班が行うものとする。

(監査結果の通知等)

第12条 監査の結果、改善勧告に至らない軽微な改善を要すると認められる事項がある場合は、事業者に対し、その旨を通知する。

2 前項の規定により通知を行ったときは、事業者に対し、文書により改善状況の報告を求めるものとする。なお、報告された内容に疑義がある場合又は改善状況が不十分な場合は、必要に応じて指導を行う。

(行政上の措置)

第13条 市長は、監査の結果、指定基準違反等が認められた場合は、障害者総合支援法第51条の28第2項及び第51条の29第2項並びに児童福祉法第24条の35及び第24条の36の規定に基づき次条から第16条までに規定する行政上の措置を行うことができる。

(勧告)

第14条 市長は、事業者に障害者総合支援法第51条の28第2項又は児童福祉法第24条の35第1項に定める指定基準違反の事実が確認された場合は、当該事業者に対し、期限を定めて、文書により基準を遵守すべきことを勧告することができる。

2 市長は、前項の勧告に事業者が従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3 第1項の規定により勧告を受けた事業者は、期限内に文書により改善内容等について報告を行うものとする。

(命令)

第15条 市長は、前条第1項の勧告を受けた事業者が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。

2 市長は、前項の命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

3 第1項の規定により命令を受けた事業者は、期限内に文書により改善内容等について報告を行うものとする。

(指定の取消し等)

第16条 市長は、指定基準違反等の内容等が障害者総合支援法第51条の29第2項各号又は児童福祉法第24条の36各号のいずれかに該当する場合は、事業者に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止すること(以下「指定の取消し等」という。)ができる。

2 市長は、前項の指定の取消し等を行ったときは、その旨を公示しなければならない。

(聴聞等)

第17条 市長は、監査の結果、事業者が命令又は指定の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められるときは、監査後、取消処分等の対象者に対して、亀岡市行政手続条例(平成8年亀岡市条例第25号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(経済上の措置)

第18条 市長は、勧告、命令又は取消処分等を行った場合は、相談支援給付の全部又は一部について障害者総合支援法第8条第2項又は児童福祉法第57条の2第2項に基づく不正利得の徴収を行うものとする。この場合において、返還処分に至らないと認められた場合は、第7条の規定に準じて、指摘に伴う自主返還措置を講ずる。

2 市長は、前項に規定するもののほか、取消処分等を行った場合は、原則として障害者総合支援法第8条第2項又は児童福祉法第57条の2第2項の規定により、事業者に対してその支払った額を返還させるほか、返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

亀岡市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者指導監査実施要綱

令和2年4月1日 告示第67号

(令和2年4月1日施行)